○小美玉市補助金等調査委員会設置要綱
平成18年9月15日
訓令第104号
(設置)
第1条 小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)第2条第1号に規定する補助金等(以下「補助金等」という。)の整理合理化を行い、もって行財政運営の適正化に資するため、小美玉市補助金等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 補助金等の交付の目的及び効果に関すること。
(2) 補助金等の交付額の適正化に関すること。
(3) その他この委員会の目的達成上必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
市長公室長、総務部長、財務部長、市民生活部長、保健衛生部長、福祉部長、産業経済部長、都市建設部長、教育部長、消防長
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部行革デジタル推進課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第23号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。