○小美玉市排水設備指定工事店等に対する処分の基準及び手続等に関する規程
平成18年3月27日
訓令第82号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における排水設備指定工事店等(小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号。以下「条例」という。)に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)をいう。以下同じ。)の違反行為に対する処分の基準及び手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会の設置)
第2条 この訓令に定める事項を厳正かつ公正に執行するため、小美玉市排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 条例第13条第1項に規定する指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。
(2) 条例第14条第4項に規定する主任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、排水設備指定工事店等の処分に関すること。
2 委員会は、必要があると認めたときは、違反行為者及び関係者の出席を求め事情を聴取し、又は意見を聴くことができる。
3 前2項の規定により審査した結果は、速やかに市長に報告しなければならない。
(組織及び職務)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、都市建設部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
下水道課長、総務課長、産業経済部長
5 委員に事故があるときは、あらかじめ、当該委員が指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 第1項の規定にかかわらず、委員長が急を要すると認めたものについては、回議により、委員の過半数以上の同意をもって、委員会の審議に代えることができる。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。
2 前項の違反点数は、主任技術者及び指定工事店の指定有効期間中は累積するものとする。
4 前項の規定に基づき処分を行ったときは、それぞれの処分に相応する処分点数は、当該処分の日をもって消滅するものとする。ただし、加算された点数から処分点数を差し引いてもなお残点数があった場合は、その点数は指定有効期間中は存続するものとする。
(違反行為の通知)
第8条 市長は、主任技術者及び指定工事店の違反行為があったときは、排水設備指定工事店等違反行為通知書(様式第1号)により、その旨を当該違反行為があった主任技術者及び指定工事店に通知するものとする。
(処分の通知)
第9条 市長は、主任技術者及び指定工事店の処分を決定したときは、排水設備指定工事店指定・主任技術者登録取消等通知書(様式第2号)により、当該処分を受けた指定工事店に通知するものとする。
(処分後の排水設備工事の施工)
第10条 指定停止及び指定取消しの処分を受けた指定工事店の未施工又は施工中の排水設備工事は、市が代わって行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、施工中の排水設備工事に限り、当該処分を受けた工事店に完成させることができる。
(継続指定の場合の指定停止)
第11条 指定停止処分の期間内に指定工事店の指定が継続されたときは、当該指定停止処分の期間は、継続した指定有効期間に引き継ぐものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、都市建設部下水道課において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の玉里村排水設備指定工事店等の資格審査に関する要綱(平成15年玉里村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の小美玉市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則、第7条の規定による改正前の小美玉市児童扶養手当事務取扱細則、第8条の規定による改正前の小美玉市老人医療事務取扱細則、第9条の規定による改正前の小美玉市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領及び第11条の規定による改正前の小美玉市排水設備指定工事店等の資格審査に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
違反行為の種類 | 違反点数 | |
指定工事店 | 主任技術者 | |
1 条例第5条第1号の規定に違反したとき。 | 5 | 5 |
2 条例第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者 | 5 | 5 |
3 条例第9条第1項に規定する指定基準を欠いたとき。 | 30 | ― |
4 条例第13条第1項第5号に該当するとき。 | 30 | ― |
3 | 3 | |
6 小美玉市下水道条例施行規則(平成18年小美玉市規則第114号)第11条各号の規定に違反したとき。 |
|
|
(1) 第1号に規定する工事施工の申込みに対し、正当な理由なくこれを拒んだとき。 | 2 | ― |
(2) 第4号に規定する工事の全部又は大部分を第三者に請け負わせたとき。 | 5 | 5 |
(3) 第5号に規定する指定工事店としての名義を他の業者に貸与したとき。 | 5 | 5 |
(4) 第8号に規定する故障等の補修を正当な理由なく行わなかったとき。 | 3 | 3 |
(5) 第10号に規定する災害等緊急時の排水設備の復旧に関する協力要請に正当な理由なく応じなかったとき。 | 3 | ― |
7 虚偽の申請及び届出をした者 | 5 | 5 |
8 正当な理由なく市の下水道施設及び個人の排水設備を操作したとき。 | 5 | 5 |
9 指定の停止中において、排水設備工事を行った者(市長が認めた場合を除く。) | 30 | ― |
別表第2(第7条関係)
処分点数 | 処分の基準 |
10 | 1箇月停止 |
15 | 2箇月停止 |
20 | 3箇月停止 |
25 | 6箇月停止 |
30 | 取消し |