○小美玉市下水道条例
平成18年3月27日
条例第145号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第15条)
第4章 公共下水道の使用(第16条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第41条)
第6章 罰則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する公共下水道の管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その期間は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において、排水設備を設置すべき者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の設置方法等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定による場合、又は同項の規定に該当しない場合において所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除するときにおける他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第7条 排水設備等の新設等に係る工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年を経過した日の翌日の属する年度の末日までとする。ただし、引き続き指定を受ける場合は5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第14条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の主任技術者を兼任している場合はその兼務状況
(1) 営業所ごとに、第14条第2項の規定により主任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 茨城県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産者で復権を得ない者
イ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 市長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
(指定工事店証)
第10条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項の規定によるもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第11条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更等の届出)
第12条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届けなければならない。
(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(5) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。
(主任技術者)
第14条 指定工事店は、営業所ごとに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。ただし、茨城県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 主任技術者は、日本下水道協会茨城県支部長が実施する排水設備主任技術者資格認定試験に合格し、県支部が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で、市長が認めたもの及び同等の資格を有すると市長が認めたものをいう。
3 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 次条第1項に規定する検査の立会い
4 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において、指定工事店に専属する主任技術者として認めないことができる。
(1) 下水道に関する法令、条例、規則に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が主任技術者として不適当と認めたとき。
5 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第15条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第16条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第17条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下
(9) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下
2 前項の規定は、規則で定める項目又は物質に係る汚水で、規則で定める量のものについては適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第18条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下
(7) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下
(水質管理責任者制度)
第19条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、届け出た事項を変更しようとするときについて準用する。
(除害施設の新設等の届出)
第20条 除害施設を設置し、その使用を開始し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、届け出た事項を変更しようとするときについて準用する。
(除害施設等の工事の完了の届出)
第21条 使用者は、特定施設からの汚水の処理施設又は除害施設の新設等の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第22条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(土砂等の排除の禁止)
第23条 使用者は、土砂、ごみ、油類その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に排除してはならない。
(排除の停止又は制限)
第24条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第25条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 法第11条の2又は第12条の3の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用者等の変更の届出)
第26条 次の各号に該当する使用者の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 公共下水道の使用者に変更があったとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
(3) 使用水の使用形態に変更があったとき。
2 法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第27条 市は、公共下水道を使用する者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、2箇月分を合わせて徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第28条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合の使用量は、市長が定めるところにより、使用者の使用の態様を勘案して認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始した場合において、当該使用日数が15日以内のときの使用料に係る基本使用料は、2分の1とする。
4 第25条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理しなければならない。
(資料の提出)
第30条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第31条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 公共下水道の管渠(排水管及び取付管をいう。)に近接して掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第33条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用期間)
第35条 前条第1項の規定による占用物件の占用の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、10年以内とする。
(原状回復)
第36条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(代理人及び管理人)
第37条 排水設備及び除害施設を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、市長に届け出なければならない。
2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため管理人を定め、市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、代理人又は管理人に変更があったときに準用する。
(手数料の徴収)
第38条 市長は、申請者から、別表第2に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の督促)
第39条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定する期限は、発行の日から14日とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は、小美玉市税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例(平成18年小美玉市条例第58号)に準じ延滞金を加算して徴収することができる。
(使用料等の減免)
第40条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料、手数料又は延滞金を減免することができる。
(委任)
第41条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第20条の規定による届出を怠った者
(6) 第30条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者
(7) 第31条に規定する命令に違反した者
(8) 第36条第2項の規定による指示に従わなかった者
第43条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町公共下水道条例(平成15年小川町条例第23号)、美野里町公共下水道条例(平成4年美野里町条例第29号)又は玉里村下水道条例(平成15年玉里村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、改正後の小美玉市公共下水道条例を適用する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道、農業集落排水施設及び市設置型戸別浄化槽の使用に係る料金で、施行日以後「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項」及び「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)附則第4条第2項から第4項まで」に定める期間内に料金が確定するものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用に係る料金で、施行日以後「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項」及び「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第317号)附則第4条第2項から第4項まで」の適用を受ける公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第25号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第28条関係)
(単位:円)
区分 | 排水下水量 | 金額 |
基本使用料 (1箇月につき) | 990 | |
従量使用料 (1立方メートルにつき) | 10立方メートルまで | 44 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 165 | |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 187 | |
40立方メートルを超えるもの | 209 |
備考 表中の使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第38条関係)
(単位:円)
区分 | 金額 |
排水設備指定工事店指定証交付(新規・更新)手数料 | 5,000 |
区域外証明 | 200 |