○小美玉市下水道条例施行規則
平成18年3月27日
規則第114号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第16条)
第4章 公共下水道の使用(第17条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道の使用月)
第2条 条例第3条第10号の使用月の期間は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、小美玉市給水条例(平成18年小美玉市条例第150号)第30条に規定する定例日から翌月の定例日までとする。ただし、合併前の玉里村の区域にあっては、湖北水道企業団給水条例(昭和43年湖北水道企業団条例第2号)第23条に規定する定例日から翌月の定例日までとする。
(2) 水道水以外の水を使用し、条例第29条に規定する計量装置を取り付けた場合は、使用量を計量した日から翌月の計量日までとする。
(3) 前2号以外の場合は、月の始めから月の末日までとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共ます等の下流側管底高より高い位置に固着させること。
(2) 固着箇所は、漏水を防止する措置を講じ、内面は円滑な排水機能を有するものとすること。
(排水設備の構造基準等)
第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び条例第5条の規定によるもののほか、次に定めるところによる。ただし、土地の状況その他特別の事情があるときは、市長の許可を受けてこれによらないことができる。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造とすること。
(2) 排水管の土被りは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。
(3) ますの設置箇所は、排水管の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所に設置すること。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管又は清掃口を設けてこれに代えることができる。
(4) 排水管の直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(5) ますの大きさは、内径15センチメートル以上とし、排水管の大きさ及び埋設の深さに応じて清掃又は点検に支障がない内径又は内のり幅を有すること。
(6) ますには、密閉ふたを設けること。
(7) 構造は、底部に接続管径に応じた半円形のインバートを設け、汚水が円滑に流れるようにすること。
(8) 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を設けなければならない。
(9) 汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ設備を設けること。
2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細は、市長が定める。
2 前項の申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は、次のとおりとする。
(1) 申請地付近の位置図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路、境界及び公共下水道施設の位置
イ 浴室、水洗便所等汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
(2) 排水設備を接続する公共ます等の高さを基準とし、地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載した縦断図
(3) 他人の土地及び家屋又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(4) ポンプ設備を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
(5) 土地及び家屋等の状況により、2人以上共同して排水設備を設置するときは、代表者を定め連名の上、排水設備共同設置届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(7) その他市長が必要と認める書類
(軽微な工事)
第6条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの取替え
(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事
(3) その他市長の認める工事
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(1) 条例第9条第1項第4号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第6号)
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し
(3) 納税証明書
(4) 営業所の写真及び付近見取図
(5) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(以下「主任技術者証」という。)の写し
(指定工事店証の再交付)
第10条 排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)は、交付された指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証書再交付申請書(様式第8号)により、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し
(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) き損した場合は、当該指定工事店証
(指定工事店の遵守事項)
第11条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。
(3) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他工事の内容について必要な事項を明確に示さなければならないこと。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。
(6) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた工事でなければ着手してはならないこと。
(7) 工事は、主任技術者の監督管理の下においてでなければ、設計及び施工しないこと。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(9) 違反工事の防止、摘発に協力しなければならないこと。
(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第12条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称
(2) 指定工事店の所在地
(3) 法人にあっては、代表者の氏名
(4) 法人にあっては、役員の氏名
(5) 専属する主任技術者の氏名
2 変更の届出をしようとするものは、変更があった後、直ちに排水設備指定工事店変更届出書(様式第9号)により次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(5) 前項第5号に掲げる事項の変更の場合には、主任技術者証の写し
(1) 条例第7条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。
(2) 第12条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第12条の規定による変更の届出があったとき。
(3) 条例第12条の規定により事業の廃止の届出があったとき。
2 市長は、日本下水道協会茨城県支部が試験又は更新講習会を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習会の日時等を公示するものとする。
(事務連絡会)
第15条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は主任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置を要しない下水に係る項目及び量)
第17条 条例第17条第2項に規定する規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) 窒素含有量
(4) 燐含有量
(水質管理責任者の業務)
第18条 条例第19条に規定する規則で定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 市長が指定する講習の課程を修了した者
5 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 除害施設の使用の開始をしたときは、30日以内に、市長が指定した水質の検査を行い、その結果を提出しなければならない。
4 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更したときは、除外施設設置者氏名等変更届(様式第20号)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
5 除害施設の設置者の地位を承継した者は、法第12条の8第3項の規定による承継の届出をした場合を除き、除外施設設置者地位承継届(様式第21号)により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用水量の認定)
第26条 条例第28条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときのその量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき7立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(2) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
2 条例第28条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併せて使用したときのその量の認定は、前項の規定により算出した水道水以外の使用水量又は水道の使用水量のいずれか多い方をその使用水量とする。
(汚水量の申告)
第27条 条例第28条第2項第4号の規定により汚水の量を申告しようとするときは、使用者は、排除汚水量申告書(様式第24号)を提出しなければならない。
第5章 雑則
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 占用物件を設置しようとするときは、その設計図
(2) 公共下水道敷地の占用が隣接する土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他市長が認める書類
(使用料等の減免)
第31条 条例第40条に規定する使用料等の減免の取り扱いについては、市長が別に定める。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町公共下水道条例施行規則(平成15年小川町規則第12号)、美野里町公共下水道条例施行規則(平成4年美野里町規則第18号)又は玉里村下水道条例施行規則(平成15年玉里村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
(施行期日)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。ただし、改正後の小美玉市下水道条例施行規則第26条の規定による使用水量の認定は、施行日前から継続している公共下水道の使用において、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される使用料から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
書類の種類 | 明示する事項 |
1 配置図 | 1 敷地の境界線 2 敷地内の建築物の位置 3 給水設備の位置 4 排水箇所の位置及び縮尺 5 排水設備の位置及び縮尺 |
2 生産及び加工工程図 | 生産及び加工工程における原材料及び添加物 |
3 排水工程図 | 排水量及びその水質 |
4 除外施設の設計図 | 1 排水の時間的変動及び濃度の変化 2 処理方法、構造、型式及びその計画書 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計書 5 処理系統図 6 工事費概算額 |