○小美玉市都市公園条例

平成18年3月27日

条例第140号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第1条の2―第1条の4)

第2章 都市公園の管理(第2条―第21条の8)

第3章 雑則(第22条)

第4章 罰則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園の設置及び法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をするために、都市公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外でたき火、野営又は炊さんをすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(10) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるものを除くほか、都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(市が設置し、又は管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の全部又は一部を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、観覧をしようとする者は、この限りでない。

3 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料公園施設の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に設ける運動施設の敷地面積に関する基準)

第7条の3 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、規則で定める事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置又は公園以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条件又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第15条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第15条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、電気通信のための線路等を設置するために都市公園を使用する場合の使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に定めるところにより算出した額とする。

2 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用の許可の際徴収する。

3 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において、その利用する期間に1年又は1月未満の端数を生じたときは、その端数を1年又は1月とみなして計算する。

(使用料の減免)

第17条 市長は、都市公園の利用(有料公園施設、法第5条第1項の規定により公園施設を設け、並びに法第6条第1項及び第3項の規定に基づき公園施設以外の物件を設ける場合を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。

(1) 直接公共又は公益のため利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めた事由によるとき。

(使用料の返還)

第18条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって、利用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が利用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。

(届出)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事が完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの規定に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第10条の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第21条 第2条から第19条までの規定は、法第33条第3項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第21条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に有料公園施設(以下「指定管理都市公園」という。)の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第21条の3 前条に基づき指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項各号に掲げる行為の許可等に関する業務

(2) 指定管理都市公園の使用の許可等に関する業務

(3) 指定管理都市公園の維持管理に関する業務

(4) 指定管理都市の公園の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条の4 指定管理者は、次に掲げる基準により都市公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(1) 関係法令並びに条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 指定管理都市公園の利用者に対して平等、かつ、適切なサービスを行うこと。

(3) 指定管理都市公園の管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(指定管理者の指定手続)

第21条の5 指定管理者の指定手続については、小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年小美玉市条例第171号)の定めるところによる。

(利用料金制)

第21条の6 市長は、指定管理都市公園の利用に係る使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金については、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

(指定管理者が管理を行う場合の読替え)

第21条の7 第21条の2第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせている場合において、第2条第5条第6条第7条及び第17条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理の特例)

第21条の8 玉里海洋センターの管理については、別に条例で定める。

第3章 雑則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(2) 第4条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(3) 第10条(第21条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を科する。

第25条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美野里町都市公園条例(昭和55年美野里町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設名

希望ヶ丘公園

テニスコート

多目的広場

野球場

管理センター

玉里運動公園

テニスコート

多目的広場

野球場

更衣室

体育館(玉里海洋センター)

プール(玉里海洋センター)

艇庫(玉里海洋センター)

別表第2(第16条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

都市公園名

公園施設の種類

使用期間

単位

金額

希望ヶ丘公園

玉里運動公園

売店

1年以上の場合

1平方メートル

1月につき

25

1月以上1年未満の場合

1平方メートル

1月につき

32

1月未満の場合

1平方メートル

1月につき

34

(2) 都市公園を占用する場合

種類

単位

使用料

備考

電柱類 本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等

1本

1年につき

1,500

H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。

鉄塔類

1平方メートル

1年につき

1,480

3脚以上のものに限る。

地下埋設物類

外口径 8センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

30

ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

60

外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

110

外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

220

外口径 100センチメートル以上のもの

1メートル

1年につき

430

通路

1平方メートル

1日につき

34

 

法第7条第3号に掲げるもの

1平方メートル

1年につき

950

 

法第7条第4号に掲げるもの

1箇所

1年につき

730

 

法第7条第6号に掲げるもの

1平方メートル

1日につき

67

 

(3) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

備考

第2条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

1,000

 

業として行う写真の撮影

写真機1台につき1日

620

 

業として行う映画の撮影

1日につき

9,700

 

興行

1日につき

9,700

 

第2条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル

1日につき

7

 

(4) 有料公園施設を利用する場合

(ア) スポーツ施設使用料

都市公園名

有料公園施設名

単位及び金額

希望ヶ丘公園

テニスコート

1面1時間につき 210円

多目的広場

1面1時間につき 520円

野球場

1面1時間につき 520円

玉里運動公園

テニスコート

1面1時間につき 210円

多目的広場

1面1時間につき 520円

野球場

1面1時間につき 520円

(イ) 夜間照明使用料

都市公園名

有料公園施設名

単位

金額

希望ヶ丘公園



テニスコート(西側)

1面、1時間につき

1,100

1時間を超えて使用する場合には30分ごとに

550

多目的広場

Aタイプ(主に野球用)

1面、1時間につき

5,510

1時間を超えて使用する場合には30分ごとに

2,755

Bタイプ(主にソフトボール用)

1面、1時間につき

4,410

1時間を超えて使用する場合には30分ごとに

2,205

Cタイプ(主にサッカー用)

1面、1時間につき

3,300

1時間を超えて使用する場合には30分ごとに

1,650

玉里運動公園



テニスコート

1面、1時間につき

320

1時間を超えて使用する場合には30分ごとに

160

多目的広場

1面、1時間につき

1,050

1時間を超えて使用する場合には30分ごとに

525

(ウ) シャワー施設等使用料

都市公園名

有料公園施設名

単位

金額

希望ヶ丘公園

管理センター

1回につき

210円

玉里運動公園

更衣室

1室1回につき

310円

(注)

1 市民以外の使用料は、2倍相当額とする。

2 市民とは、市内に通勤又は通学する者を含むものとする。

3 夜間照明を使用する場合は、夜間照明使用料を加算する。

小美玉市都市公園条例

平成18年3月27日 条例第140号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月27日 条例第140号
平成25年3月26日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第18号
平成29年9月25日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第32号