○小美玉市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月27日

条例第132号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備(第4条―第10条)

第3章 排水施設の使用(第11条―第14条)

第4章 排水施設の管理(第15条・第16条)

第5章 使用料及び手数料(第17条―第24条)

第6章 分担金(第25条)

第7章 雑則(第26条―第28条)

第8章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿(家畜し尿を除く。)及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水本管、取付管、公共ますその他の施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために設けられる排水管、洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器その他の施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除し、これを使用する者をいう。

(5) 使用月 排水施設使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分された期間をいい、その期間は規則で定める。

第2章 排水設備

(排水設備の設置)

第4条 使用者は、排水施設の工事完了後速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定により市長の確認を受けた事項を変更しようとするときについて準用する。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の事業に係る指定)

第6条 排水設備の工事の事業に係る指定に関しては、小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号)第7条から第14条までの規定を準用する。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(排水設備の検査及び措置)

第8条 市長は、排水設備の管理上必要があると認めたときは、排水設備を随時検査し、使用者に対して必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により措置を命じられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。

(負担義務)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、第25条に規定する分担金を納付しなければならない。

(新設等の費用負担)

第10条 排水設備の新設等又は撤去に要する費用は、これを行う者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。

第3章 排水施設の使用

(下水排除の制限)

第11条 使用者は、汚水以外の物を排水施設に排除してはならない。

2 使用者は、し尿を排水施設に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

3 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を排除するときは、除外装置を設けてこれをしなければならない。

(土砂等の排除の禁止)

第12条 使用者は、土砂及びごみ等、排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用者等の変更の届出)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 排水施設の使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 使用水の使用形態に変更があったとき。

第4章 排水施設の管理

(組合の設置及び管理の委託)

第15条 市は、排水施設及び排水設備の効率的な運用を図るため、維持管理組合を設置し、管理を委託することができる。

2 前項により管理させる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3の規定によらなければならない。

3 維持管理組合の代表者を定め、又は代表者に異動があったときは、速やかに市長に報告すること。

(委託業務の内容)

第16条 前条の維持管理組合は、次に掲げる業務を行う。

(1) 排水施設を良好に維持し、関係法令に適合した水質で排出すること。

(2) 排水施設の維持管理に係る使用料徴収に関すること。

(3) その他排水施設の維持管理上特に必要なこと。

第5章 使用料及び手数料

(使用料)

第17条 市長は、排水施設の維持管理費として、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合の使用量は、市長が定めるところにより、使用者の使用の態様を勘案して認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

(月の途中における使用料の特例)

第18条 使用者が、使用月の途中において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始した場合において、当該使用日数が15日以内のときの使用料に係る基本使用料は、2分の1とする。

(計量装置の設置等)

第19条 市長は、第17条第2項及び前条第1号の規定による認定をするために必要があると認めるときは、使用者に計量するための装置を取り付けさせることができる。

(資料の提出)

第20条 市長は、使用量を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料は、納入通知書又は口座振替により2箇月ごとに徴収する。

(延滞金の徴収)

第22条 使用者が使用料を納期限までに納入しない場合には、小美玉市税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例(平成18年小美玉市条例第58号)の例により、延滞金を徴収するものとする。

(使用料及び延滞金の減免)

第23条 市長は、特別の事由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない使用料及び延滞金を減免することができる。

(手数料)

第24条 手数料は、別表第3により、申請者から徴収する。

第6章 分担金

第7章 雑則

(排水施設付近での掘削)

第26条 排水施設の排水管渠の付近において、掘削工事を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(特別の必要による公共ます等の費用負担)

第27条 公共ます及び取付管の移設を行う工事を必要とするときは、これに要する費用は、当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して、排水設備等の工事を実施した者

(3) 第11条の規定に違反した使用者

(4) 第7条第13条又は第26条の規定による届出を怠った者

(5) 第5条第7条第13条又は第26条に規定する申請書又は届出書若しくは提出書類及び資料等で、不実の記載があるものを提出した申請者又は届出者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年小川町条例第7号)又は美野里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年美野里町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第197号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続している排水施設の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、改正後の小美玉市農業集落排水処理施設条例を適用する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道、農業集落排水施設及び市設置型戸別浄化槽の使用に係る料金で、施行日以後「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項」及び「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)附則第4条第2項から第4項まで」に定める期間内に料金が確定するものについては、なお、従前の例による。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している農業集落排水施設の使用に係る料金で、施行日以後「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項」及び「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第317号)附則第4条第2項から第4項まで」の適用を受ける農業集落排水施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第17条関係)

(単位:円)

区分

排水下水量

金額

基本使用料

(1箇月につき)


990

従量使用料

(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

44

10立方メートルを超え20立方メートルまで

165

20立方メートルを超え40立方メートルまで

187

40立方メートルを超えるもの

209

備考 表中の使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第3(第24条関係)

区分

手数料の名称

金額

排水設備工事指定工事店指定証交付(新規・継続)申請

排水設備工事指定工事店指定証交付手数料

1件につき5,000円

区域外証明

手数料

1件につき200円

小美玉市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月27日 条例第132号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第132号
平成18年12月25日 条例第197号
平成20年9月30日 条例第41号
平成25年6月24日 条例第27号
平成25年12月26日 条例第34号
令和元年6月24日 条例第25号
令和5年12月25日 条例第25号
令和5年12月25日 条例第27号