○小美玉市教育相談員設置規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第12号
(設置)
第1条 教育の振興と充実を図るために、教育委員会に小美玉市教育相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(身分及び任用)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員は、市長が任用する。
(職務)
第3条 相談員は、次の職務を行う。
(1) 就学前及び就学についての相談
(2) 障害児についての相談
(3) 長欠児童生徒についての相談
(4) 問題行動児童生徒についての相談
(5) 家庭教育についての相談
(6) 学校教育についての相談
(7) 適応指導教室の援助
(8) その他教育全般についての相談
(定数)
第4条 相談員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても相談員を解任することができる。
3 相談員は、再任することができる。
(服務)
第6条 相談員は、関係機関と密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 相談員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術習得に努めなければならない。
(報酬等)
第8条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)及び小美玉市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年小美玉市規則第42号)の定めるところによる。
(休暇)
第9条 相談員の休暇については、小美玉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小美玉市規則第41号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。