○小美玉市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月27日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)

第4章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、小美玉市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小美玉市規則第37号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第7条において準用する小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職され、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項第1号の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 条例第10条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び同条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 条例第12条において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第18条第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第14条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第21条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第16条第1項の規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第21条 条例第24条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、小美玉市職員の給与に関する規則(平成18年小美玉市規則第36号)第26条の2の3の表中「12月10日」とあるのは、「12月21日」と読み替えるものとする。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例24条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第22条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(条例第31条で定める者及びその者に対する報酬額)

第27条 条例第31条で定める者及びその者に対する報酬の基本額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スクールソーシャルワーカー 1時間当たり3,500円

(2) ティーム・ティーチング講師 1時間当たり1,750円

(3) 部活動指導員 1時間当たり1,600円

(4) 教育相談員 1時間当たり1,200円

(5) 看護師(新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る業務) 1時間当たり2,000円

(6) 地域おこし協力隊 1時間当たり1,500円

(7) 企業版ふるさと納税による派遣職員 寄附額のうち人件費に充てる額を一年間の任用月数で除して得た額を月額の上限とし、派遣前の当該職員の報酬月額その他の手当等を考慮して定める額

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基準号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務


1

4

1

25

徴収員


1

17

1

45

不法投棄監視指導員


3

15

3

25

保健師、助産師、看護師、栄養士、社会福祉士

短大卒

2

1

2

25

介護認定調査員、介護支援専門員


2

9

2

29

家庭相談員、母子・父子自立支援員


2

1

2

25

子ども家庭支援員


3

21

3

40

消費生活相談員

高校卒

2

1

2

25

幼稚園講師


1

25

1

45

幼稚園講師(学級担任)


2

9

2

29

生活介助員


1

23

1

45

図書館事務


1

4

1

25

図書館事務(夜間)


1

20

1

25

施設管理人


1

4

1

25

施設管理人(夜間)


1

20

1

25

社会教育指導員


1

5

1

5

学芸員補助員(有資格者)


1

17

1

45

発掘作業員


1

4

1

25

学校司書


1

25

1

45

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

小美玉市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月27日 規則第42号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月27日 規則第42号
令和2年11月24日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第34号
令和4年12月21日 規則第43号
令和6年3月26日 規則第8号
令和6年6月1日 規則第34号