○小美玉市指名希望業者資格審査基準
平成18年3月27日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市指名希望業者資格審査規程(平成18年小美玉市訓令第56号。以下「資格審査規程」という。)に定めるもののほか、小美玉市が発注する建設工事等の指名競争入札及び随意契約に参加することができる資格を得ようとする業者(以下「指名希望業者」という。)の資格審査及び等級格付の決定に関し必要な基準を定めるものとする。
(客観点数の算定)
第2条 客観点数は、管轄行政庁が行った建設業者の経営に関する事項の審査結果の総合数値を用いるものとする。
(主観点数の算定)
第3条 資格審査規程第7条第1項第2号に定める工事成績等に関する主観的事項の審査における主観点数の算定は、別表第1のとおりとする。
(等級格付対象工事)
第4条 資格審査規程第7条第2項の数値よる工事種別ごとの等級格付は、次の各号に掲げる建設工事について行う。
(1) 土木一式工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)別表第一に掲げる土木一式工事をいう。以下同じ。)
(2) 建築一式工事(法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。以下同じ。)
(3) 舗装工事(法別表第一に掲げる舗装工事をいう。以下同じ。)
(等級の格付)
第4条の2 工事種別ごとの等級格付は、次の算式により算定した総合点数を基準とし、別表第2のとおりとする。
総合点数=A+B
A:客観点数
B:主観点数
2 前項に定めのない工事種別の等級格付は、その都度小美玉市指名希望業者資格審査委員会(小美玉市指名希望業者資格審査委員会規程(平成18年小美玉市訓令第55号)に規定するものをいう。)が定めるものとする。
(等級格付の調整)
第5条 B等級以上の決定は、特定建設業の許可の有無又は信用度等も考慮し決定するものとする。
(1) 事業所の名称
(2) 事業所の所在地
(3) 客観点数
(4) 主観点数
(5) 総合点数
(6) 等級格付
(発注標準設計金額区分)
第7条 等級格付された指名希望業者に対して発注する建設工事等の当該発注の基本となる1件当たりの設計金額は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第122号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 数値 |
審査の直前2年度における小美玉市建設工事成績評定要領(平成18年小美玉市訓令第67号)第4条第4項の工事成績評定表による工事種別ごとの評定点合計(完成した工事が2以上あるときはその平均点。その値に小数点部分がある時はこれを切り捨てた数値。以下「評定点合計」という。) | (1) B=(X-65)×3 B:主観点数 X:評定点合計 (2) 工事成績は、審査基準日前2年間の工事を工事の種類ごとに平均したものとする。ただし、工事成績が1年間のみのときは、他の1年には65点を与え、工事成績が皆無の場合には客観点数を総合点数とする。 |
入札参加資格審査申請の技術職員名簿に記載された女性技術者数の在籍状況(市内に本店を有する者に限り、申請に基づき算出する。) | 入札参加資格審査申請の技術職員名簿に記載された女性技術者の実数に応じて、次式により算出する数値を加算する。 (1) 監理技術者の数×4点 (2) 1級技術者((1)で評価された者を除く。)の数×3点 (3) 登録基幹技能者の数×2点 (4) その他の技術職員の数×1点 |
別表第2(第4条の2関係)
工事種別 | 等級 | 総合点数 |
土木一式工事・建築一式工事・舗装工事 | A | 750点以上 |
B | 650点以上750点未満 | |
C | 650点未満 |
別表第3(第7条関係)
工事種別 | 等級 | 設計金額 | 指名業者数 |
土木一式工事・建築一式工事・舗装工事 | A | 3,000万円以上 | 7社程度 |
B | 1,000万円以上3,000万円未満 | 6社程度 | |
C | 1,000万円未満 | 5社程度 |