○小美玉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月27日
条例第39号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
第4条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算により支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第6条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第42号)の適用を受ける市長等の例による。
(支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(費用弁償の適用)
3 第5条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。
(在職期間の通算)
4 平成18年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、額の算定に係る在職期間に、合併前の小川町、美野里町又は玉里村の議会の議員として在職した期間を通算する。
附則(平成18年条例第193号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第4条まで及び第6条並びに第8条及び第11条から第13条までの改正規定 平成19年4月1日
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第1条、第5条関係)
区分 | 議員報酬月額 | 旅費額(相当する額) |
議長 | 411,000円 | 市長 |
副議長 | 370,000円 | 副市長 |
議員 | 349,000円 | 副市長 |