○小美玉市印鑑条例施行規則
平成18年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市印鑑条例(平成18年小美玉市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真のちょう付したもの又は特別永住者証明書若しくは在留カード
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑登録証の番号を記入し印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 登録日において、同一世帯の者が登録している印影
(5) 前4号のほか市長が不適正と認めるもの
(印鑑登録原票の保存)
第9条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第12条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町印鑑条例施行規則(昭和50年小川町規則第11号)、美野里町印鑑条例施行規則(昭和51年美野里町規則第4号)又は玉里村印鑑条例施行規則(平成2年玉里村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、令和4年11月18日から施行する。
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
様式第1号 | 印鑑登録等申請(届出)書 | 第2条、第6条、第7条、第8条 |
様式第2号 | 印鑑の登録に関する照会書 | 第3条 |
様式第3号 | 印鑑登録確認通知書 | 第3条 |
様式第4号 | 印鑑登録原票確認票 | 第4条 |
様式第5号 | 世帯内印影票 | 第5条 |
様式第6号 | 印鑑登録証 | 第6条 |
様式第7号 | 印鑑登録抹消通知書 | 第9条 |
様式第8号 | 印鑑登録証明書交付申請書 | 第10条 |
様式第9号 | 印鑑登録証明書 | 第11条 |
様式 略