○小美玉市印鑑条例
平成18年3月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1)及び(2) 削除
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。
(印鑑の登録)
第4条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。
3 前項の規定による印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更のあった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影が鮮明でないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるもの
(印鑑登録証)
第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接、登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。
2 前項の規定による印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次に掲げる事項を記載するための記載欄を設けるものとする。
(1) 印鑑登録証明書の交付年月日
(2) 印鑑登録証明書の交付枚数
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合に限り、市長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。
2 前項に規定する申請は、印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、直接当該申請をした者に新たな登録番号を付した印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に、亡失届により届け出なければならない。この場合において、第3条第2項の規定は代理人について準用する。
(印鑑登録廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。
3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項のうち印影を変更する必要のない変更事由が生じたときは、登録事項変更届により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは審査の上又は印鑑登録原票の登録事項について変更があることを知ったときは職権により、当該事項を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき、印鑑登録証の亡失届をしたとき。
(3) 印鑑登録者が転出し、又は死亡したことを知ったとき。
(4) 印鑑登録者がその者の氏名、氏(氏に変更のあった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(5) 前各号の掲げるときを除くほか、市長が、印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら本市の電子計算機と電気通信回線で接続された多機能端末機において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。)を使用して電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項及び第59条の3第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において、印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更のあった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(小美玉市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、小美玉市行政手続条例(平成18年小美玉市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町印鑑条例(昭和50年小川町条例第17号)、美野里町印鑑条例(昭和50年美野里町条例第3号)又は玉里村印鑑条例(平成2年玉里村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例により交付された印鑑登録証は、この条例の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成28年10月3日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。