○小美玉市情報公開・非公開の決定処分に係る不服申立事務処理要領
平成18年3月27日
訓令第12号
第1 趣旨
この訓令は、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)第7条第1項の規定による公開又は非公開の決定処分について、市長に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあった当該不服申立てに関する事務処理の手順について定めるものとする。
第2 不服申立書の受領
不服申立書が提出された場合には、次により処理するものとする。
1 不服申立書が総務部総務課に提出された場合
総務部総務課は、不服申立書を受領し、その写しを当該不服申立てに係る情報を管理する課室等(以下「主管課」という。)に送付する。
なお、主管課が出先機関であるときには、当該出先機関に係る本庁主管課へも写しの送付をするものとする。(出先機関に係る写しの送付については、以下同様に取り扱うものとする。)
2 不服申立書が主管課に提出された場合
主管課は、不服申立書を受領し、写しを保管するとともに、原本を総務部総務課に送付する。
なお、主管課が出先機関であるときには、当該出先機関は、当該不服申立書を受領した後、写しを保管し、原本を本庁主管課に送付すること。また、原本の送付を受けた本庁主管課は、写しを保管するとともに、原本を総務部総務課に送付すること。
第3 不服申立ての受理から不服申立てに対する決定までの事務手続
1 不服申立ての受理手続
(1) 不服申立書の収受
総務部総務課は、不服申立書について、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)に定める収受の手続をとるものとする。
(2) 不服申立ての要件審査及び不服申立書の受理
ア 不服申立書の審査
総務部総務課は、不服申立書を収受したときは、次の不服申立て要件について審査し、要件を満たすことを確認する。
(ア) 不服申立書の記載事項が完全か否か。
a 不服申立人の住所、氏名、電話番号
b 請求に係る情報の内容
c 諾否の決定を知った日
d 異議申立て理由
(イ) 不服申立人の押印の有無
(ウ) 不服申立期間(公開又は非公開の決定処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内)遵守の有無
(エ) 不服申立適格の有無
イ 不服申立書の補正
総務部総務課は、不服申立書が、上記アの要件を満たさず不適法であっても、補正することができるものであるときは(前記(2)―ア―(ア)又は(イ)に関する要件の不適合)、相当の期間を定めてその補正を不服申立者に命じるとともに、当該期間内に補正がなされた場合は、これを受理するものとする。
(3) 不服申立てについての却下決定
総務部総務課は、不服申立てが次のいずれかに該当する場合には、当該不服申立てについて却下の決定を行うものとする。
ア 不服申立てが不適当であり、かつ、補正不能である場合(前記(2)―ア―(ウ)又は(エ)に関する要件の不適合)
イ 補正命令に応じなかった場合
ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合
2 不服申立てについての決定手続
総務部総務課から不服申立書の写しの送付を受けた主管課は、次により、本案審査及び不服申立てに対する決定を行うものとする。
(1) 主管課における調査検討
主管課は、不服申立てに係る公開又は非公開の決定処分(以下「原処分」という。)について、内部で、不服申立ての趣旨及び理由に対する調査検討を行い、不服申立書を受理した日から10日以内に、原処分を維持するかどうかについての意見をまとめるものとする。
なお、主管課が出先機関であるときには、本庁主管課の意見を聴取した上で意見をまとめるものとする。
(2) 審査会への諮問
原処分を維持することに意見がまとまったときは、主管課はその旨を総務部総務課に報告すること。
報告を受けた総務部総務課は、当該不服申立てについて直ちに情報公開審査諮問書(小美玉市情報公開条例施行規則(平成18年小美玉市規則第12号)様式第7号)により、小美玉市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。
この場合において、不服申立書、情報公開請求書及び公開又は非公開の決定通知書その他必要な書類を添付するものとする。
(3) 審査会の審査及び答申
ア 審査会が行う不服申立ての事案の審査は、審査会の庶務担当課である総務部総務課の調査及び説明に基づき行うものとする。
イ 審査会は、アのほか審査のため必要があると認めるときは、必要に応じ、不服申立人、処分庁その他関係者に対して意見若しくは説明又は書類の提出を求めるものとする。
ウ 審査会は、公開又は非公開の決定処分の当否についての意見を答申する。
(4) 不服申立てに対する決定
総務部総務課は、審査会の答申があったときは、その写しを主管課へ送付する。写しの送付を受けた主管課は、総務部総務課において答申書を受理した日から20日以内に、その内容を遵守して、不服申立てに対する決定を行うものとする。
(5) 決定書謄本の送達及びその写しの送付
主管課は、不服申立てに対する決定を行った場合には、その内容を総務部総務課に報告すること。
報告を受けた総務部総務課は、決定書を作成し、その謄本を不服申立人へ送達するとともに、その写しを担当課所に送付するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。