○小美玉市行政組織規則
平成18年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市部等設置条例(平成18年小美玉市条例第6号。以下「部等設置条例」という。)第4条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令等に定めるもののほか、本市の行政組織並びに職務及び権限、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
2 臨時又は特別な行政課題について、機動的かつ効率的な業務推進を図るため、当該課の内部組織として、必要に応じ係扱いの課内室を置くことができる。
(会計課)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課の事務を分担処理させるため、別表第2のとおり係を置く。
(部長等の職)
第6条 部に部長を、室に公室長を置く。
2 必要に応じて部又は公室(以下「部等」という。)に理事及び次長を置くことができる。
3 総務部においては、別に部等設置条例別表総務部第6号の特定分野の事務を専ら処理させるため、危機管理監をおくことができる。
4 福祉部においては、別に小美玉市福祉事務所組織規則(平成18年小美玉市規則第52号)第3条第1項に規定する所長を置く。
5 課に課長、課長補佐及び係長を置く。
6 必要に応じて課に参事、所長、課内室長、副参事、主査、主幹及び課付を置くことができる。
(職務権限)
第7条 部長(公室長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、部等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、部長を置かない部等にあっては、市長が発令する事務取扱いの職務命令をもって、副市長が当該部等の事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。
2 課長、所長、係長は、上司の命を受け、課、所、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、これらの職が置かれずかつ、これらの職の事務取扱いの職務命令が発令されない場合は、当該職の直属上司にあたる職が、この権限を有する。
3 次長、課長補佐、課内室長は、部長、課長を補佐し、担任事務を掌理する。
4 参事、所長、副参事、主査及び主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。
5 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(会計課長等)
第8条 会計課に課長、課長補佐及び係長を置く。
2 会計課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときはその職務を行う。
3 課長補佐は、会計課長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
5 必要に応じ、会計課に参事、副参事、主査及び主幹を置くことができる。
6 参事、副参事、主査及び主幹は、上司の命を受け、課及び係に属する事務を処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第151号)
この規則は、平成18年9月25日から施行する。
附則(平成18年規則第154号)
この規則は、平成18年10月2日から施行する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第54号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市行政組織規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第54号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第56号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第4の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(小美玉市財務規則の一部改正)
第2条 小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市庁舎管理規則の一部改正)
第3条 小美玉市庁舎管理規則(平成18年小美玉市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市福祉事務所組織規則の一部改正)
第4条 小美玉市福祉事務所組織規則(平成18年小美玉市規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)
第5条 小美玉市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年小美玉市規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
部 | 課 | 係(課内室) | |
市長公室 | 秘書課 | 秘書広聴係 | |
政策企画課 | 政策推進係、企画調整係、ふるさと納税係 | ||
魅力発信課 | シティプロモーション係、移住定住推進係 | ||
基地・空港対策課 | 基地対策係、空港対策係 | ||
総務部 | 総務課 | 庶務係、契約検査係、(課内室)法制審議室 | |
人事課 | 人事・研修係、福利厚生係 | ||
行革デジタル推進課 | 行革デジタル推進係、情報政策推進係 | ||
防災管理課 | 市民安全係、危機管理係 | ||
財務部 | 財政課 | 財政係 | |
管財課 | 管財係 | ||
税務課 | 税務係、資産税係、収税係 | ||
市民生活部 | 市民協働課 | 市民協働係、男女共同参画推進係 | |
市民課 | 窓口・記録係、羽鳥出張所 | ||
環境課 | 環境衛生係、廃棄物対策係、空家対策係 | ||
小川総合窓口課 | 総合窓口係 | ||
玉里総合窓口課 | 総合窓口係 | ||
保健衛生部 | 医療保険課 | 国保年金係、医療福祉係 | |
健康増進課 | 健康支援係、感染症予防係、地域医療対策係、小川玉里保健係 | ||
福祉部 | 福祉事務所 | 社会福祉課 | 社会福祉係、障がい福祉係、相談支援係、保護係、小川支所、美野里支所 |
介護福祉課 | 高齢福祉係、介護保険係 | ||
地域包括支援センター | 地域包括支援係 | ||
こども課 | 支援係、育成係 | ||
こども家庭センター | こども相談係、母子保健係 | ||
産業経済部 | 農政課 | 農政係、振興係、畜産係 | |
商工観光課 | 観光振興係、(課内室)観光振興室、商工企業誘致係、空のえき そ・ら・ら | ||
地籍調査課 | 地籍調査係 | ||
都市建設部 | 都市整備課 | 都市計画係、都市施設係 | |
道路建設課 | 整備1係、整備2係 | ||
道路維持課 | 管理係、維持補修1係、維持補修2係 | ||
下水道課 | 業務係、整備係、管理係 | ||
水道課 | 庶務係、業務係、施設係 |
(注) この表で、(課内室)とあるのは、第2条第2項の規定に定める事項とする。
別表第2(第3条関係)
課 | 係 |
会計課 | 収入係 |
支出係 |
別表第3(第4条関係)
Ⅰ 市長公室
1 秘書課
(1) 秘書広聴係
ア 市長及び副市長の秘書に関すること。
イ 儀式及び交際に関すること。
ウ 表彰及び叙勲に関すること。
エ 名誉市民に関すること。
オ 渉外に関すること。
カ 市民の日記念事業に関すること。
キ 市の共催・後援に関すること。
ク 市民憲章に関すること。
ケ 行政相談及び一般相談に関すること。
コ 請願、陳情その他苦情等に関すること。
サ 広聴活動の企画及び調査に関すること。
シ 市政モニターに関すること。
ス 行政相談委員に関すること。
セ 公益通報者保護法に関すること。
ソ パブリックコメントに関すること。
タ 総合教育会議に関すること。
チ 定例記者会見に関すること。
ツ 報道機関との連絡調整に関すること。
テ その他広聴に関すること。
2 政策企画課
(1) 政策推進係
ア 行政課題の調査及び対応策の研究に関すること。
イ 市政の重要政策の企画、調査に関すること。
ウ 庁議に関すること。
エ 特命事項に関すること。
オ 自治基本条例に関すること。
カ 市政懇談会に関すること。
キ 県央地域首長懇話会に関すること。
ク 石岡市・かすみがうら市・行方市・小美玉市・茨城町公共施設等広域利用研究会事務に関すること。
ケ 政策監会議に関すること。
コ 職員の提案制度に関すること。
サ 政策調整会議に関すること。
シ 包括連携協定に関すること。
ス つくばエクスプレスの茨城空港延伸に関すること。
(2) 企画調整係
ア 総合計画に関すること。
イ 合併の進行管理に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 産学官による新たな取組の企画調整に関すること。
オ 行政評価に関すること。
カ 統計調査に関すること。
キ まち・ひと・しごと創生に関すること。
ク 地域再生に関すること。
ケ 地域力向上に資する施策の創出及び企画立案に関すること。
(3) ふるさと納税係
ア ふるさと納税に関すること。
イ 企業版ふるさと納税に関すること。
ウ 税外収入による利益確保の検討及び施策に関すること。
3 魅力発信課
(1) シティプロモーション係
ア 市の魅力発信戦略に関すること。
イ フィルムコミッションに関すること。
ウ 市報、市勢要覧及び刊行物の編集並びに発行に関すること。
エ 市公式ホームページに関すること。
オ その他、シティプロモーションに係る横断的調整に関すること。
(2) 移住定住推進係
ア 人口減少対策に係る諸事業に関すること。
イ 少子化対策に係る諸事業に関すること。
ウ 人口定住・移住推進に係る諸事業に関すること。
4 基地・空港対策課
(1) 基地対策係
ア 基地対策に関すること。
イ 基地農耕阻害補償に関すること。
ウ 防衛省補助事業に関すること。
エ 再編交付金事業(道路事業を除く)の調整及び推進に関すること。
(2) 空港対策係
ア 空港対策に関すること。
イ 空港の利用促進に関すること。
Ⅱ 総務部
1 総務課
(1) 庶務係
ア 市の境界変更、廃置分合及び字名に関すること。
イ 行政不服申立て及び訴訟に係る調整に関すること。
ウ 行政手続条例の運用に関すること。
エ 自衛官募集に関すること。
オ 選挙管理委員会に関すること。
カ 本庁と総合支所の連絡調整に関すること。
キ 選挙人名簿に関すること。
ク 文書及び郵便物の受領、配布及び発送に関すること。
ケ 議会の招集及び提出議案に関すること。
コ 公告式に関すること。
サ 公印の統括管理に関すること。
シ 条例、規則等審査及び制定、改廃の調整に関すること。
ス 文書の管理及び保存の総括に関すること。
セ 情報公開条例の運用に関すること。
ソ 個人情報保護法施行条例の運用に関すること。
タ いじめ再調査委員会に関すること。
チ その他、他の部課に属さないこと。
(2) 契約検査係
ア 建設工事、物品調達及び業務委託の入札参加資格に関すること。
イ 建設工事、物品調達及び業務委託の業者選定に関すること。
ウ 建設工事、物品調達及び業務委託の入札・契約の執行に関すること。
エ 電子入札の執行及び運用に関すること。
オ 入札・契約に係る審査会等に関すること。
カ 工事の設計審査に関すること。
キ 工事の進行管理に関すること。
ク 工事等の検査に関すること。
ケ その他検査・検収に関すること。
(3) 法制審議室
ア 条例、規則等の制定及び改廃に係る審査と専門的助言に関すること。
イ 政策法務アドバイザーとの連絡調整に関すること。
2 人事課
(1) 人事・研修係
ア 職員の身分の取扱いに関すること。
イ 職員の定数に関すること。
ウ 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
エ 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
オ 行政組織、権限及び事務分掌に関すること。
カ 職員団体に関すること。
キ 職員の研修の計画及び実施に関すること。(人権問題に関することを除く。)
ク 人事評価制度に関すること。
(2) 福利厚生係
ア 茨城県市町村職員共済組合に関すること。
イ 退職手当に関すること。
ウ 茨城県市町村総合事務組合に関すること。
エ 職員の福利厚生に関すること。
オ 職員の労働安全衛生に関すること。
カ 職員の公務災害補償に関すること。
3 行革デジタル推進課
(1) 行革デジタル推進係
ア 行財政改革の推進に関すること。
イ デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。
ウ 公共施設の適正配置に関すること。
エ 指定管理者制度及び民間活力導入の推進に関すること。
オ 地方分権の推進に関すること。
(2) 情報政策推進係
ア 業務情報システムに関すること。
イ 行政情報ネットワークに関すること。
ウ 市及び市組織のICT利活用推進に係る各種政策に関すること。
エ 情報セキュリティに関すること。
4 防災管理課
(1) 市民安全係
ア 治安及び防犯対策に関すること。
イ 交通安全対策に関すること。
ウ 県民交通災害共済に関すること。
エ 交通関係機関との連絡調整及び連携に関すること。
オ 防犯関係機関との連絡調整及び連携に関すること。
(2) 危機管理係
ア 危機管理に係る調査、研究及び企画並びに総合調整に関すること。
イ 危機管理に係る初動体制の確立及び総括に関すること。
ウ 防災対策に関すること。
エ 防災行政無線に関すること。
オ 地域防災計画の企画立案に関すること。
カ 防災関係機関との連絡調整及び連携に関すること。
キ 国民保護法に関すること。
ク 放射線対策に係る方針の統合調整に関すること。
ケ 放射線対策に関する関係機関との連絡調整及び連携に関すること。
コ その他放射線対策に関すること。
Ⅲ 財務部
1 財政課
(1) 財政係
ア 財政計画に関すること。
イ 予算の編成及び運用に関すること。
ウ 地方財政状況調査及び各種調査に関すること。
エ 市債に関すること。
オ 地方交付税に関すること。
カ 公共施設の状況調査に関すること。
キ 財政事情の公表に関すること。
ク 補助金の整理合理化に関すること。
ケ 公会計に関すること。
コ 予算執行の審査に関すること。
サ その他予算の総括に関すること。
2 管財課
(1) 管財係
ア 市有財産(土地、建物及び公用車)の総括管理及び維持補修に関すること。
イ 普通財産の管理、取得、処分及び貸付けに関すること。
ウ 市有財産台帳等に関すること。
エ 市有財産の災害保険、任意保険及び共済に関すること。
オ 本庁舎の管理に関すること。
カ 総合支所の庁舎の維持管理及び財産等の管理に関すること。
キ 物品等の調達に関すること。
ク 電話交換業務に関すること。
3 税務課
(1) 税務係
ア 市民税の賦課徴収に関すること。
イ 市民税の賦課資料の収集及び調査に関すること。
ウ 係の所管に属する市税の検査及び犯則に関すること。
エ 軽自動車税・市たばこ税・入湯税の賦課に関すること。
オ ゴルフ場利用税交付金に関すること。
カ 税関係証明の交付等に関すること。
キ 課内他の係の主管に属さないこと。
(2) 資産税係
ア 固定資産税、特別土地保有税の賦課徴収に関すること。
イ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。
ウ 固定資産税、特別土地保有税の賦課資料の収集及び調査に関すること。
エ 係の所管に属する市税の検査及び犯則に関すること。
オ 固定資産税に係る証明及び縦覧に関すること。
(3) 収税係
ア 市税(県民税を含む。)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収整理に関すること。
イ 市税等の滞納整理に関すること。
ウ 市税等の催告書の発行に関すること。
エ 市税等の収納消込みに関すること。
オ 市税等の口座振替に関すること。
カ 市税等の滞納処分及び市税の不能欠損に関すること。
キ 市税等の繰上徴収及び執行停止並びに徴収猶予に関すること。
ク 市税等の納付機会の拡充に関すること。
ケ 市税の徴収実績報告に関すること。
コ 収納における電算管理システムに関すること。
サ 茨城租税債権管理機構との移管調整に関すること。
シ その他市税等の収納に関すること。
Ⅳ 市民生活部
1 市民協働課
(1) 市民協働係
ア 自治組織活動に関すること。
イ コミュニティ活動に関すること。
ウ 民間非営利組織に関すること。
エ ボランティア(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
オ 国際交流活動に関すること。
カ 地縁団体の法人化に関すること。
キ 公用バスの運用に関すること。
(2) 男女共同参画推進係
ア 男女共同参画推進計画に関すること。
イ 男女共同参画事業の推進に関すること。
ウ 女性活躍推進に関すること。
2 市民課
(1) 窓口・記録係
ア 戸籍事務に関すること。
イ 住民基本台帳事務に関すること。
ウ 印鑑登録に関すること。
エ 埋火葬及び火葬場使用の許可に関すること。
オ 在留関連事務に関すること。
カ 公的個人認証サービス事務に関すること。
キ 個人番号カード交付に関すること。
ク 自動車臨時運行許可に関すること。
ケ 住民異動に伴う他機関との連絡及び取り次ぎ、調整に関すること。
コ 出張所との調整に関すること。
サ 人口動態調査事務に関すること。
シ 民刑事務に関すること。
ス 一般旅券に関すること。
セ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。
ソ その他市民の窓口利用の利便に関すること。
(2) 羽鳥出張所
ア 市税その他の収納に関すること。
イ 諸証明に関すること。
ウ 窓口事務に関すること。
3 環境課
(1) 環境衛生係
ア 環境衛生係全般に関すること。
イ 環境美化・保全に関すること。
ウ 環境汚染、公害に関すること。
エ 空き地雑草の適正管理に関すること。
オ 地球温暖化対策に関すること。
カ 水質汚濁防止に関すること。
キ 霞ヶ浦浄化対策に関すること。
ク 定住自立圏環境分野(県央首長懇話会)に関すること。
ケ 市営霊園及び墓地に関すること。
コ 共同墓地の調査に関すること。
サ 家庭排水対策に関すること。
シ 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
ス 鳥獣の保護、狩猟に関すること。
セ 土地の埋立て等の規制に関すること。
ソ 悪臭・振動・騒音に関すること。
タ 自動車騒音に関すること。
チ 国定公園区域・環境保全地域における許可等に関すること。
ツ 動物愛護活動支援補助金
テ 石岡斎場に関すること。
ト 小規模水道に関すること。
ナ 環境基本計画に関すること。
(2) 廃棄物対策係
ア 廃棄物対策係全般に関すること。
イ 廃棄物に関する調査及び報告に関すること。
ウ 廃棄物の適正処理に関すること。
エ ごみ減量及び資源化に関すること。
オ 清掃思想の普及及び啓発に関すること。
カ ごみの分別・指導に関すること。
キ 廃棄物処理計画に関すること。
ク 一般廃棄物処理手数料に関すること。
ケ 一般廃棄物処理業の許可に関すること。
コ 一般廃棄物の不法行為等の監視及び指導に関すること。
サ 不法投棄物の回収及び処分に関すること。
シ 環境保全市民会議に関すること。
ス 霞台厚生施設組合に関すること。
セ 茨城美野里環境組合に関すること。
ソ 茨城地方広域環境事務組合に関すること。
タ 湖北環境組合に関すること。
チ その他廃棄物に関すること。
(3) 空家対策係
ア 空家等の対策全般に関すること。
イ 空家等データベースの管理に関すること。
ウ 管理不全な空家等の適正管理に関すること。
エ 空家等の活用に関すること。
オ 空き家バンクに関すること。
カ 小美玉市空家等対策協議会に関すること。
キ 関係団体との連携に関すること。
4 小川総合窓口課
(1) 総合窓口係
ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、在留関連、市税関係の申請、届出等の受付及び諸証明書等の交付に関すること。
イ 自動車の臨時運行に関すること。
ウ 国保、年金、医療福祉に関すること。
エ 公的個人認証サービス事務に関すること。
オ 個人番号カード交付に関すること。
カ 収納(市税その他)に関すること。
キ 各課との連絡調整に関すること。
ク 公印の保管に関すること。
ケ 総合支所の庁舎の維持管理に関すること。
コ その他総合窓口に関すること。
サ 選挙に関すること。
5 玉里総合窓口課
(1) 総合窓口係
ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、在留関連、市税関係、児童福祉関係の申請、届出等の受付及び諸証明書等の交付に関すること。
イ 自動車の臨時運行に関すること。
ウ 国保、年金、医療福祉に関すること。
エ 公的個人認証サービス事務に関すること。
オ 個人番号カード交付に関すること。
カ 収納(市税その他)に関すること。
キ 各課との連絡調整に関すること。
ク 公印の保管に関すること。
ケ 総合支所の庁舎の維持管理に関すること。
コ その他総合窓口に関すること。
サ 選挙に関すること。
Ⅴ 保健衛生部
1 医療保険課
(1) 国保年金係
ア 国民健康保険の企画及び運営に関すること。
イ 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定及び被保険者証の交付並びに被保険者資格証明書の交付に関すること。
ウ 国民健康保険被保険者に係る第2号被保険者の資格得喪に関すること。
エ 国民健康保険の保険給付及び支給に関すること。
オ 国民健康保険診療報酬の請求の審査等に関すること。
カ 国民健康保険税の特別徴収に関すること。
キ 国民健康保険税の賦課・徴収及び調定に関すること。
ク 国民健康保険税の減免等に関すること。
ケ 国民健康保険税の過誤納金の還付及び充当に関すること。
コ 高額療養費に係る貸付けに関すること。
サ 国民健康保険運営協議会に関すること。
シ 第三者行為等の求償に関すること。
ス 国民健康保険特別会計の予算決算に関すること。
セ 退職者医療に関すること。
ソ 国民健康保険事務の事務報告等に関すること。
タ 保健事業に関すること。
チ 国民年金の被保険者の資格得喪に関すること。
ツ 国民年金の裁定請求並びに各種届出の審査及び受付に関すること。
テ 国民年金保険料の免除等の審査及び送付に関すること。
ト 福祉年金の支給手続き等に関すること。
ナ 市民の年金制度の利便に関すること。
ニ その他国民年金に関すること。
(2) 医療福祉係
ア 医療福祉事業の運営及び事業報告等に関すること。
イ 医療福祉制度に基づく医療受給者証の交付に関すること。
ウ 医療福祉費の給付及び支給に関すること。
エ 医療福祉費の請求の審査等に関すること。
オ 第三者行為等の求償に関すること。
カ 小児医療費助成に関すること。
キ 後期高齢者医療保険料の賦課・徴収及び調定に関すること。
ク 茨城県後期高齢者医療広域連合への保険料納付に関すること。
ケ 後期高齢者医療保険料過誤納金の還付に関すること。
コ 後期高齢者医療保険の各種申請の受付に関すること。
サ 茨城県後期高齢者医療広域連合への各種申請書の送付に関すること。
シ 保健事業(後期高齢者)に関すること。
ス 後期高齢者医療保険特別会計に関する予算決算に関すること。
2 健康増進課
(1) 健康支援係
ア 各種健診事業に関すること。
イ 各種健康教室、健康相談、訪問指導、健康手帳に関すること。
ウ 特定保健指導に関すること。
エ 成人保健事業企画、調査及び統計、評価に関すること。
オ 歯科保健事業に関すること。
カ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業に関すること。
キ 健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画の推進に関すること。
ク 精神保健に関すること。
ケ 食育の推進に関すること。
(2) 感染症予防係
ア 感染症予防に関すること。
イ 結核予防に関すること。
ウ 予防接種事務に関すること。
エ 予防接種事故調査会に関すること。
(3) 地域医療対策係
ア 保健衛生事務に関すること。
イ 地域医療に関すること。
ウ 救急医療に関すること。
エ 病院群輪番制に関すること。
オ 献血事業に関すること。
カ 医療センター地域医療存続運営評価委員会に関すること。
キ 健康増進施設設備の維持管理・修繕・施設に関する庶務に関すること。
ク 健康増進施設の指定管理に関すること。
(4) 小川玉里保健係
ア 成人保健事業に関すること。
イ 予防接種・感染症予防に関すること。
ウ 精神保健事業に関すること。
エ 健康づくり事業に関すること。
オ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業に関すること。
Ⅵ 福祉部(福祉事務所)
1 社会福祉課
(1) 社会福祉係
ア 社会福祉施策に関すること。
イ 地域福祉の推進に関すること。
ウ 民生委員児童委員に関すること。
エ 人権擁護及び人権思想の啓発に関すること。
オ 災害り災者の援護に関すること。
カ 社会福祉法人の定款の認可、検査等に関すること。
キ 社会福祉の統計に関すること。
ク 日本赤十字社に関すること。
ケ 心配ごと相談に関すること。
コ 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
サ 中国残留邦人等の援護に関すること。
シ 保護司に関すること。
ス 社会福祉に資する給付等に関すること。
(2) 障がい福祉係
ア 障がい福祉施策に関すること。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の給付に関すること。
ウ 児童福祉法に基づく障がい児通所給付費等及び障がい児相談支援給付費等の給付に関すること。
エ 障がい者介護認定審査会に関すること。
オ 身体障がい者の認定及び身体障がい者手帳の交付に関すること。
カ 精神障がい者保健福祉手帳及び療育手帳に関すること。
キ 自立支援医療(育成医療・更正医療)の給付に関すること。
ク 自立支援医療(精神通院医療)に関すること。
ケ 指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定に関すること。
コ 心身障がい者扶養共済制度に関すること。
サ 特別障がい者手当等、特別児童扶養手当及び在宅心身障がい児福祉手当の支給に関すること。
シ 地域生活支援事業(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
ス 難病患者見舞金に関すること。
(3) 相談支援係
ア 障がい等の総合的な相談業務及び相談支援事業の総括に関すること。
イ 地域自立支援協議会に関すること。
ウ 障がい者の権利擁護及び虐待防止に関すること。
エ 身体障がい者、知的障がい者の更正援護及び措置に関すること。
オ 精神保健及び精神障害福祉に関する法律に基づく市長同意及び援護(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
カ 身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員に関すること。
キ 障がい者の社会参加の促進に関すること。
ク 意思疎通支援を行う者の養成及び派遣に関すること。
ケ 障がい者の福祉に関する知識の普及、啓発及び研修に関すること。
コ 障がい者支援に関する調査・研究及び人材育成に関すること。
(4) 保護係
ア 生活保護に関すること。
イ 生活困窮に関すること。
ウ 中国残留邦人等支援給付事業に関すること。
(5) 小川支所
ア 民生委員児童委員に関すること。
イ 災害り災者の援護に関すること。
ウ 日本赤十字社に関すること。
エ 旧軍人恩給、戦傷病者、戦没者遺族等の援護に係る申請受付及び相談に関すること。
オ その他社会福祉に関すること。
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく申請受付及び相談に関すること。
キ 児童福祉法に基づく障がい児通所給付費等、相談支援等の申請受付及び相談に関すること。
ク 身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害福祉法に係る申請受付及び相談に関すること。
ケ 特別障害者手当、特別児童扶養手当、在宅心身障害児福祉手当等の申請受付及び相談に関すること。
コ 難病見舞金の申請受付に関すること。
サ その他障がい者の福祉に関すること。
シ 生活保護の申請受付及び相談に関すること。
ス 高齢世帯、ひとり暮らし老人、虚弱老人、寝たきり老人等の援護に係る申請受付及び相談に関すること。
セ 敬老事業の申請受付に関すること。
ソ その他高齢福祉に関すること。
タ 介護保険に係る申請受付及び相談に関すること。
チ 介護保険者の被保険者証等再交付に関すること。
ツ その他介護保険に関すること。
テ 児童福祉法に係る入所の申請受付及び相談に関すること。
ト 児童手当及び児童扶養手当に係る申請受付及び相談に関すること。
ナ 母子、父子、寡婦等の福祉に係る相談に関すること。
ニ その他児童福祉に関すること。
(6) 美野里支所
ア 民生委員児童委員に関すること。
イ 災害り災者の援護に関すること。
ウ 日本赤十字社に関すること。
エ 旧軍人恩給、戦傷病者、戦没者遺族等の援護に係る申請受付及び相談に関すること。
オ その他社会福祉に関すること。
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく申請受付及び相談に関すること。
キ 児童福祉法に基づく障がい児通所給付費等、相談支援等の申請受付及び相談に関すること。
ク 身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害福祉法に係る申請受付及び相談に関すること。
ケ 特別障害者手当、特別児童扶養手当、在宅心身障害児福祉手当等の申請受付及び相談に関すること。
コ 難病見舞金の申請受付に関すること。
サ その他障がい者の福祉に関すること。
シ 生活保護の申請受付及び相談に関すること。
ス 高齢世帯、ひとり暮らし老人、虚弱老人、寝たきり老人等の援護に係る申請受付及び相談に関すること。
セ 敬老事業の申請受付に関すること。
ソ その他高齢福祉に関すること。
タ 介護保険に係る申請受付及び相談に関すること。
チ 介護保険者の被保険者証等再交付に関すること。
ツ その他介護保険に関すること。
テ 児童福祉法に係る入所の申請受付及び相談に関すること。
ト 児童手当及び児童扶養手当に係る申請受付及び相談に関すること。
ナ 母子、父子、寡婦等の福祉に係る相談に関すること。
ニ その他児童福祉に関すること。
2 介護福祉課
(1) 高齢福祉係
ア 高齢者福祉計画に関すること。
イ 成年後見制度利用促進基本計画の策定に関すること。
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。
エ 高齢者虐待防止・権利擁護対策に関すること。
オ 認知症総合支援事業に関すること。
カ 高齢世帯、ひとり暮らし老人の援護に関すること。
キ 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
ク 敬老事業に関すること。
ケ 高齢者福祉団体の育成支援に関すること。
コ シルバー人材センターに関すること。
サ 老人福祉対策の企画調査に関すること。
シ 小美玉市福祉有償運送運営協議会に関すること。
ス 生活支援体制整備事業に関すること。
セ その他高齢福祉に関すること。
(2) 介護保険係
ア 介護保険事業計画に関すること。
イ 介護保険被保険者の資格の取得・喪失に関すること。
ウ 介護保険被保険者証の交付に関すること。
エ 介護保険料の賦課・徴収に関すること。
オ 介護保険料の減免・徴収猶予・滞納処分に関すること。
カ 介護認定に関すること。
キ 介護認定審査会に関すること。
ク 介護保険給付に関すること。
ケ 介護保険給付の適正化に関すること。
コ 介護サービス事業所の指定・指導等に関すること。
サ 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。
シ その他介護保険に関すること。
3 地域包括支援センター
(1) 地域包括支援係
ア 地域ケア会議推進事業に関すること。
イ 高齢者総合相談支援に関すること。
ウ 高齢者の権利擁護に関すること。
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。
オ 介護予防ケアマネジメントに関すること。
カ 介護予防支援事業に関すること。
キ その他地域包括支援センターに関すること。
4 こども課
(1) 支援係
ア 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
イ 児童福祉に資する給付に関すること。
ウ 企業における子育て支援対策に関すること。
エ 次世代育成支援地域行動計画及び地域協議会に関すること。
オ 子ども・子育て支援事業計画及び会議に関すること。
(2) 育成係
ア 少子化対策における子ども・子育てに関すること。
イ 特定教育・保育等の実施に関すること。
ウ 特定教育・保育施設等の確認に関すること。
エ 家庭的保育事業等の認可に関すること。
オ 保育所の設置認可等及び認可外保育施設の事業開始届出の受理に関すること。
カ 施設及び法人の実地検査等に関すること。
キ 放課後児童クラブ事業の運営に関すること。
ク 放課後子ども教室事業の企画と運営に関すること。
ケ 民間放課後児童クラブに関すること。
5 こども家庭センター
(1) こども相談係
ア 児童福祉法に基づく措置及び援護に関すること。
イ 母子、父子、寡婦等の福祉に関すること。
ウ 家庭児童相談室に関すること。
エ 要保護児童対策地域協議会及び児童虐待に関すること。
オ その他児童福祉に関すること。
(2) 母子保健係
ア 妊娠・出産・子育て相談に関すること。
イ 支援プランに関すること。
ウ 保健・医療・福祉等関係機関との連携に関すること。
エ 各種健診事業に関すること。
オ 各種教室相談事業、母子健康手帳に関すること。
カ 訪問指導事業に関すること。
キ 母子保健事業企画、調査及び統計、評価に関すること。
ク 不妊治療助成事業に関すること。
ケ 養育医療に関すること。
Ⅶ 産業経済部
1 農政課
(1) 農政係
ア 農政の企画及び調整に関すること。
イ 農業経営の改善及び支援に関すること。
ウ 農業後継者及び担い手対策に関すること。
エ 農業諸団体の指導育成に関すること。
オ 農業振興地域整備計画に関すること。
カ 農地の利用計画に関すること。
キ 地産地消推進に関すること。
(2) 振興係
ア 水田農業対策に関すること。
イ 林業に関すること。
ウ 果樹、野菜、花卉の振興に関すること。
エ 農業生産環境対策に関すること。
オ 農作物の災害及び被害対策に関すること。
カ 農産物の流通に関すること。
キ 土地改良事業に関すること。
ク 農業農村整備事業に関すること。
ケ 土地改良事業区域内における水路に関すること。
(3) 畜産係
ア 畜産事業に関すること。
イ 畜産団体の育成支援に関すること。
ウ 家畜の防疫に関すること。
エ その他畜産に関すること。
オ 水産業に関すること。
カ 船溜及び樋門に関すること。
2 商工観光課
(1) 観光振興係、観光振興室
ア 観光振興に関すること。
イ 広域観光に関すること。
ウ 国際観光の推進に関すること。
エ 空港関連の賑わいづくりに関すること。
(2) 商工企業誘致係
ア 商工業に関すること。
イ 商工業団体に関すること。
ウ 商工会法に関すること。
エ 金融対策に関すること。
オ 労働行政及び雇用対策に関すること。
カ 計量法に関すること。
キ 火薬類取締法に関すること。
ク 電気用品安全法に関すること。
ケ 市営駐車場に関すること。
コ 企業の誘致に関すること。
サ 工場適地に関すること。
シ 工場立地法及び工場立地法準則に関すること。
ス 消費生活に関すること。
(3) 空のえき そ・ら・ら
ア 空のえき そ・ら・らの利用促進に関すること。
イ 空のえき そ・ら・らの管理運営に関すること。
3 地籍調査課
(1) 地籍調査係
ア 地籍調査事業に関すること。
イ 各工程管理に関すること。
ウ 関係機関との連絡調整に関すること。
Ⅷ 都市建設部
1 都市整備課
(1) 都市計画係
ア 都市計画の決定及び変更に関すること。
イ 都市計画に係る企画立案及び調査に関すること。
ウ 都市計画審議会に関すること。
エ 都市計画マスタープランに関すること。
オ 都市計画図の作成及び管理に関すること。
カ 都市計画施設区域内の建築行為等に関すること。
キ 開発行為に関すること。
ク 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関すること。
ケ 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。
コ 駐車場法に関すること。
サ 屋外広告物法に関すること。
シ 都市景観に関すること。
ス 国土利用計画法に関すること。
セ 都市計画道路の計画に関すること。
ソ 建築基準法に基づく建築相談に関すること。
タ 建築基準法に基づく確認申請に関すること。
チ 市営住宅の建設及び維持管理に関すること。
ツ 市営住宅の入退去及び住宅使用料に関すること。
テ 住宅等の各種補助事業に関すること。
(2) 都市施設係
ア 都市施設の整備に関すること。
イ 都市公園等の整備、維持管理に関すること。
ウ 都市交通施設の整備に関すること。
エ 緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
オ サイン設置事業に関すること。
カ 区画整理事業に関すること。
キ 社会資本整備総合交付金の調整に関すること。
ク 国道6号期成同盟会等に関すること。
ケ 公共交通に関すること。
2 道路建設課
(1) 整備1係
ア 小美玉市東部(主に小川・玉里地区)の道路に関する統計調査及び報告に関すること。
イ 小美玉市東部(主に小川・玉里地区)の道路等整備事業の調査及び計画に関すること。
ウ 小美玉市東部(主に小川・玉里地区)の道路等の測量、設計及び施工管理に関すること。
エ 小美玉市東部(主に小川・玉里地区)の道路等の災害復旧に関すること。
オ 小美玉市東部(主に小川・玉里地区)の道路等に係る補償及び借地に関すること。
カ 小美玉市東部(主に小川・玉里地区)の河川等の測量、設計及び施工管理に関すること。
キ 国・県道の期成同盟会に関すること。
ク その他小美玉市東部(主に小川・玉里地区)の道路事業に関すること。
(2) 整備2係
ア 小美玉市西部(主に美野里地区)の道路に関する統計調査及び報告に関すること。
イ 小美玉市西部(主に美野里地区)の道路等整備事業の調査及び計画に関すること。
ウ 小美玉市西部(主に美野里地区)の道路等の測量、設計及び施工管理に関すること。
エ 小美玉市西部(主に美野里地区)の道路等の災害復旧に関すること。
オ 小美玉市西部(主に美野里地区)の道路等に係る補償及び借地に関すること。
カ 小美玉市西部(主に美野里地区)の河川等の測量、設計及び施工管理に関すること。
キ その他小美玉市西部(主に美野里地区)の道路事業に関すること。
3 道路維持課
(1) 管理係
ア 道路台帳及び橋りょう台帳の管理に関すること。
イ 道路の諸証明に関すること。
ウ 地籍調査資料の管理に関すること。
エ 道路の占(使)用等の許可及び現場検査に関すること。
オ 道路通行制限に関すること。
カ 生活排水等の流入に関すること。
キ 公共物使用工作物設置に関すること。
ク 道路の認定及び改廃に関すること。
ケ 道路の権限調整に関すること。
コ 道路移管手続に関すること。
サ 法定公共物及び法定外公共物に関すること。
シ 道路境界に関すること。
ス 準用河川の指定又は廃止に関すること。
セ 準用河川の占用及び占用料に関すること。
(2) 維持補修1係
ア 道路維持補修の計画に関すること。
イ 交通安全施設に関すること。
(3) 維持補修2係
ア 道路維持補修の施工に関すること。
イ 準用河川の維持管理に関すること。
ウ 道路パトロールに関すること。
エ 工事用資材に関すること。
オ その他道路及び水路の維持管理に関すること。
4 下水道課
(1) 業務係
ア 会計に関すること。
イ 水洗化の普及促進に関すること。
ウ 受益者負担金及び分担金に関すること。
エ 使用料に関すること。
オ 下水道課の庶務に関すること。
(2) 整備係
ア 公共下水道事業の調査及び計画に関すること。
イ 公共下水道事業の設計、施工及び監督に関すること。
ウ 農業集落排水事業の調査及び計画に関すること。
エ 農業集落排水事業の設計、施工及び監督に関すること。
(3) 管理係
ア 公共下水道施設、農業集落排水施設及び浄化槽施設の維持管理に関すること。
イ 浄化槽に関すること。
ウ 公共下水道施設、農業集落排水施設及び浄化槽施設台帳の整備並びに管理に関すること。
エ 排水設備の確認及び検査に関すること。
オ 排水設備指定工事店の指定及び指導に関すること。
5 水道課
(1) 庶務係
ア 水道事業の総合的企画、調整に関すること。
イ 水道事業の職員の身分取扱いに関すること。
ウ 水道事業の予算、決算に関すること。
エ 水道事業の出納その他の会計業務に関すること。
オ 水道事業の契約に関すること。
カ 水道事業の資産の管理に関すること。
キ 水道事業の広報に関すること。
ク 水道事業の文書及び公印の管理に関すること。
ケ 水道事業審議会に関すること。
コ その他、他の係に属さないこと。
(2) 業務係
ア 水道事業の営業に関すること。
イ 水道事業の業務統計に関すること。
ウ 水道の使用開始、中止及び停止に関すること。
エ 量水器の検針、維持、管理に関すること。
オ 水道料金、加入金及び手数料の調定、納入通知書の発行に関すること。
カ 下水道等使用料の徴収業務委託に関すること。
キ 水道料金等の徴収に関すること。
ク 給水台帳の整備及び管理に関すること。
ケ 水道事業の指定給水装置工事事業者に関すること。
コ その他営業に付帯する業務に関すること。
(3) 施設係
ア 水道水の供給に関すること。
イ 水道施設の維持、管理に関すること。
ウ 水道施設の設計及び工事に関すること。
エ 給水装置に関すること。
オ 水道事業の貯蔵品の管理に関すること。
カ 水道事業の給水記録の整理、報告に関すること。
キ 水道管理台帳の整理保管に関すること。
ク 水道水の水質検査に関すること。
ケ 水道施設の防災対策及び危機管理に関すること。
コ 専用水道に関すること。
サ その他水道施設に関すること。
Ⅸ 会計管理者
1 会計課
(1) 収入係
ア 有価証券の出納及び保管に関すること。
イ 現金の出納及び保管に関すること。
ウ 出資による権利、債権及び基金の保管に関すること。
エ 収入調定の審査に関すること。
オ 指定金融機関、収納代理金融機関等に関すること。
カ 総合支所との連絡調整に関すること。
(2) 支出係
ア 支出命令の審査に関すること。
イ 支出負担行為の確認に関すること。
ウ 小切手の振り出しに関すること。
エ 歳入歳出決算の調製に関すること。