議員が、議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることを「表決」といい、議長が表決をとることを「採決」といいます。表決には「(議長からの)異議ありませんか→(議員からの)異議なし」で諮る簡易表決、挙手または起立による表決、投票による表決の3種類の方法があり、原則として出席議員の過半数をもってその案件の可否が決定されます(地方自治法116条)。この例外として「裁決」と「特別多数決」があります。表決の結果、賛否それぞれ同数になったときは、議長がその案件の可否を決定することができ、これを「裁決」といいます(同条)。また「特別多数議決」といって、特に重要な案件については、過半数よりも多くの賛同を得なければ議決に至らないことになっています。
このような表決の結果として得られる議会としての意思の決定を「議決」と言い、「原案可決」、「否決」、「修正可決」があります。また、議決する案件によってもさまざまな言い方をすることがあり、予算や条例・意見書・決議などは「可決」、専決処分の報告は「承認」、決算は「認定」、請願は「採択」と使い分けます。