○小美玉市消防本部防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱
平成27年3月27日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に規定する防火対象物点検結果報告及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に規定する防災管理点検結果報告並びに法第8条の2の3に規定する防火対象物点検報告特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に規定する防災管理点検報告特例認定(以下「特例認定」という。)に関する事務処理について必要な事項を定める。
(処理区分)
第2条 この訓令に関する事務は、消防長が処理するものとする。
(各種申請等)
第3条 この訓令に規定する報告書、申請書、届出書等は、正副2部提出するものとする。
(点検結果報告書の受付)
第4条 消防長は、法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の4第3項(省令第51条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を受理した場合は、内容を審査のうえ、受付印を押印し、防火対象物・防災管理点検結果報告届出処理簿(様式第1号)に記載し、点検結果報告書の1部を届出者に交付するものとする。
(特例認定申請書の受付)
第5条 消防長は、法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、省令第4条の2の8第2項(省令第51条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書又は防災管理点検報告特例認定申請書(以下「認定申請書」という。)が提出された場合は、記載事項及び添付書類の内容を確認のうえ、受付印を押印し、防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請処理簿(様式第3号。以下「認定処理簿」という。)に記載し受付するものとする。
2 認定申請書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、認定の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、相当の期間(概ね7日間)を定めて、その補正させるものとする。
(特例認定に係る検査の実施)
第6条 前条第1項の規定により認定申請書を受付した場合は、法第8条の2の3第2項の規定に基づき検査を実施するものとする。
3 認定通知書又は不認定通知書を交付するときは、認定処理簿に必要事項を記載し、申請者の受領印を徴して交付するものとする。
2 特例認定対象物の管理について権限を有する者が変更となっているにもかかわらず、管理権原者変更届出書が提出されていない場合は、当該特例認定対象物の変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。
(聴聞)
第10条 消防長は、特例認定対象物について、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特例認定の取消しを行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき、聴聞を実施するものとする。
3 消防長は、認定通知証明書を交付する場合は、証明願処理簿に必要事項を記載し、願出人の受領印を徴して交付するものとする。
(特例認定の管理)
第14条 消防長は、特例認定をしたときは、特例認定管理台帳(様式第16号)に必要事項を記載し、消防本部予防課に備えておくものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。