○小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱
令和6年4月23日
告示第177号
小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱(平成27年小美玉市告示第225号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、水稲の計画的な作付け、生産の安定化及び収益性の向上を図ることを目的として、共同で実施する水稲の病害虫防除事業に要する経費に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者及び経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者及び経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において定める額とする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第4条 補助金の交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市水稲病害虫共同防除事業費交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない
(1) 収支決算書
(2) 領収証又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の精算)
第12条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、補助金の精算をしなければならない。
(交付の決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第15条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
農業者の組織する団体で、受益農家及び事業参加者が5戸以上であること。 | 共同で行う水稲の病害虫防除事業に要する経費のうち (1) 薬剤散布業務委託費 (2) 薬剤費 | 補助対象事業に掛かる経費の30%以内 |