○小美玉市国際交流協会補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市と友好都市提携等をしている都市との交流をはじめ広く国際化事業を推進し、国際間の理解と友好親善及び市内在住の外国人と日本人市民との相互理解と協働の進展に寄与するため、交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において別表のとおりとする。

2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、小美玉市国際交流協会(以下「協会」という。)とする。

(終期の設定)

第5条 協会の補助対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助対象期間を延長することができる。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 小美玉市国際交流協会事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、小美玉市国際交流協会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項又は同条第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市国際交流協会事業補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、適当と認めたときは、小美玉市国際交流協会事業補助金事業計画変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市国際交流協会事業補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収証又はその写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市国際交流協会事業補助金交付確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金確定通知を受けた補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、小美玉市国際交流協会事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(概算払等)

第12条 規則第8条第2項の規定による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市国際交流協会事業補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第13条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、第9条に規定する実績報告書を提出する際に、概算払精算票(様式第9号)を併せて提出して精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の交付の決定の取消しを行ったときは、小美玉市国際交流協会事業補助金決定取消し通知書(様式第10号)補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 規則第10条及び前項の規定による補助金の返還命令は、小美玉市国際交流協会事業補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第16条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業名

補助対象経費

補助率

国際交流訪問団派遣事業

国際交流訪問団派遣事業の実施に要する次の経費とする。ただし、飲食費、懇親会費及び慶弔費は除く。

・国際交流訪問団派遣事業に要する旅費

・国際交流訪問団派遣事業に要する需用費、印刷製本費、研修費

・その他国際交流訪問団派遣事業のための活動に要する経費

80パーセント以内

国際交流訪問団受入事業

国際交流訪問団受入事業の実施に要する次の経費とする。ただし、飲食費、懇親会費及び慶弔費は除く。

・国際交流訪問団受入事業に要する燃料費、需用費及び研修費

・その他国際交流訪問団受入事業のための活動に要する経費

80パーセント以内

国際交流団体活動支援事業

国際交流団体活動事業支援の実施に要する次の経費とする。ただし、飲食費、懇親会費及び慶弔費は除く。

・国際交流団体活動事業に要する研修費、通信費、需用費

・その他国際交流団体活動事業支援に要する経費

70パーセント以内

多文化共生社会推進に関するイベント事業

多文化共生社会推進に関するイベント事業の実施に要する次の経費とする。ただし、飲食費、懇親会費及び慶弔費は除く。

・多文化共生社会推進に関するイベント事業に要する謝金、印刷製本費、需用費及び研修費

・その他イベント事業のための活動に要する経費

50パーセント以内

多文化共生社会推進に関する広報事業

多文化共生社会推進に関する広報事業の実施に要する次の経費とする。ただし、飲食費、懇親会費及び慶弔費は除く。

・多文化共生社会推進に関する広報事業に要する印刷製本費、謝金及び研修費

・その他多文化共生社会推進のための活動に要する経費

50パーセント以内

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小美玉市国際交流協会補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)