○小美玉市訪問型家庭教育支援事業実施要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市訪問型家庭教育支援事業(以下「事業」という。)を実施し、保護者への支援を通じて子どもの育ちを支えることにより、地域における家庭教育の充実を図り、子育て家庭や子どもたちを地域社会全体で見守り支える体制の構築に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家庭への訪問による家庭教育支援
(2) 家庭教育の支援に関する情報の収集及び提供
(3) 家庭教育に関する相談体制の整備
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な事業
(支援チームの設置)
第3条 本事業を実施するため、小美玉市訪問型家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
2 支援チームは、小美玉市訪問型家庭教育支援員(以下「支援員」という。)により構成し、支援員は教育委員会が委嘱する。
(支援内容)
第4条 支援チームは、子育て経験者、家庭教育の専門家その他関係機関等と連携を図りながら、家庭を訪問し、子育てに関する情報及び学習機会を提供するとともに、相談その他家庭教育に関する支援を行うものとする。
(協議会の設置)
第5条 事業を円滑に実施するため、小美玉市訪問型家庭教育支援事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の掌握事務)
第6条 協議会は、次に掲げる事務を掌握する。
(1) 地域における家庭教育支援ニーズの把握に関すること。
(2) 市、関係機関、団体等の関連事業及び活動可能な関係組織並びに人材の把握に関すること。
(3) 事業の取組みに関する指導、助言、検証等に関すること。
(4) その他本事業の目的を達成するために必要な事項。
(協議会の組織等)
第7条 協議会の委員の総数は、15人以内とし次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 学校教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 保健福祉関係者
(5) 支援員
(6) その他教育委員会が必要と認めた者
2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長、副会長は、教育部長とする。
3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 支援員及び委員は、事業の実施に当たり知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 事業は、生涯学習主管課が所管する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。