○小美玉市スポーツ優秀選手等表彰規程
令和6年3月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市(以下「市」という。)におけるスポーツに関し特に功績の顕著であった個人又は団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象となるものは次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 国、地方公共団体、日本スポーツ協会又はその加盟団体のいずれかが主催する全国大会へ県及び関東地区の代表として出場する市内に住所を有する者及び市内に所在する市スポーツ協会加盟団体とする。
(2) 基準日は、毎年10月1日とし前年度の10月1日から当該年度の9月30日までに開催された大会とする。ただし、当該年度の国民スポーツ大会を含むものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、その他教育長が特に認めたものは、表彰対象とすることができる。
(表彰者の決定)
第3条 表彰を受ける者は、前条に掲げるものについて、小美玉市スポーツ推進審議会において諮問し決定する。ただし、市民の日において表彰対象となった者は除く。
2 表彰は、表彰状の授与をもって行い、記念品と合わせて授与することができる。
(表彰の期日)
第4条 表彰の期日は、市の主催する体育行事等で行う。ただし、特に必要があるときは臨時に行うことができる。
(委任)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。