○小美玉市スポーツ推進委員に関する規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 各種機関又は団体の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツについての理解を深め啓発を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びにスポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその組織を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 教育委員会は、委員が心身の故障又は特別の事由があると認められるときは、解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員が第2条に掲げる職務を円滑に遂行するため、スポーツ推進委員会を置く。

2 スポーツ推進委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

4 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

5 委員長は、会議を招集し、議事その他の会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(服務)

第8条 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第9条 委員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、廃止前の小美玉市スポーツ推進委員規則(令和2年小美玉市規則第9号)により委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この規則に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。

小美玉市スポーツ推進委員に関する規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第19号

(令和6年4月1日施行)