○小美玉市四季文化館管理規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第17号

四季の里からの風

住民一人ひとりの豊かさや誇りは、まちの豊かさや誇りにつながっているのです。

住民の呼吸はまちの呼吸につながっていくのです。

住民一人ひとりが輝き、それぞれの色(個性)をつないだ虹色のネットワークができたとき、まちが輝くのです。

住民と行政が相互に存在を認識し、取り組んできた文化施設づくりの基本テーマである『参画』『創生』『交流』『心』をモットーに歩みつづけましょう。

四季の里からの新しい風にのって……。

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号。以下「条例」という。)16条の規定に基づき、小美玉市四季文化館(以下「四季文化館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 四季文化館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 四季文化館の施設(条例別表第3に掲げる施設をいう。)利用時間は、前項の規定による開館時間内とし、次の各号に規定する時間区分によるものとする。

(1) 午前 前9時から午後0時まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後6時から午後10時まで

(4) 全日 午前9時から午後10時まで

3 前項に規定する利用時間は、準備し、又は原状に復し、当該利用に係る各種手続を完了するために要する時間を含むものとし、利用開始後の時間の延長は認めないものとする。ただし、教育委員会が四季文化館の管理及び運営に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、第2項第3号に規定する時間区分での四季文化館の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)の利用がないとき若しくは当該時間区分終了時間前に施設等の利用が終了したとき又は同項第4号に規定する時間区分終了時間前に施設等の利用が終了したときは、当該開館時間を短縮することができる。

5 教育委員会は、第1項又は前項の規定にかかわらず、必要と認めた場合は、当該開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 四季文化館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その日以後最も近い休日でない日を休館日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで。

2 教育委員会が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は開館することができる。

(受付時間)

第4条 四季文化館の窓口等受付時間は、前条に規定する休館日以外の日の午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用期間の制限)

第5条 施設等の利用期間は、同一の利用者(条例第5条第1項に規定する施設等を利用しようとする者を含む。以下同じ。)が同一の目的で5日の期間を超えて利用することはできない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する利用期間は、第3条に規定する休館日を含めることができない。ただし、教育委員会が四季文化館の管理及び運営に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により当該利用期間に休館日を含めるものとした場合は、当該休館日のみに係る条例第10条各号に規定する使用料の納付は、含めないものとする。

(利用の申請等)

第6条 利用者は、四季文化館利用申請書(様式第1号。以下「館利用申請書」という。)又は四季文化館附属設備器具利用申請書(様式第2号。以下「附属設備等利用申請書」という。)により申請するものとする。ただし、附属設備等利用申請書は、館利用申請書による申請を行う場合に限り当該申請を行うことができるものとする。

2 館利用申請書は、利用期日(利用期日が連続する2日以上ある場合は、その初日をいう。以下同じ。)の6か月前の日(利用期日が属する月の前月から数えて前6月となる月の同日をいう。ただし、利用期日が月末等の日で当該利用期日が属する月の前月から数えて前6月となる月に同日がないときは、当該6か月前の月の最後の日を指し、当該月の最後の日又は利用期日が属する月の前月から数えて前6月となる月の同日が休館日となる場合は、その直前の休館日でない日をいう。)から14日前の日(利用期日の前日から数えて前14日となる日をいい、当該前14日となる日が休館日となる場合は、その翌日以降最初の休館日でない日をいう。)までの期間内に提出するものとする。ただし、教育委員会が四季文化館の管理上支障がないと認める場合は、この限りでない。

3 附属設備等利用申請書の提出は、館利用申請書の提出と併せて行うものとする。

4 教育委員会は、利用者に対し、第1項の規定による各申請書に係る必要な書類等の提出を求めることができる。

(6か月先の月の館利用抽選申込等)

第7条 教育委員会は、前条第2項の規定にかかわらず、6か月先の月(当該月の翌月から数えて6月後となる月をいう。)の1日から末日までの施設等の利用に限り、同項の規定による館利用申請書の提出を受け付ける前に当該利用者を抽選により決定するものとする。

2 前項に規定する抽選に係る申込み(以下「抽選申込み」という。)において、利用期日が連続する2日以上で2日目以降の日が翌月となる場合は、同項に規定する6か月先の月の利用期日に加えて、その翌月分に係る利用期日を含めることができる。

3 教育委員会は、前2項の規定による利用者からの抽選申込みは、期間を定め、当該申込みを受け付けるものとする。

4 抽選申込みは、四季文化館利用抽選申込書(様式第3号。以下「抽選申込書」という。)の提出により行うものとする。

5 前項の規定による抽選申込書の提出は、利用期日期間(利用期日が1日のみの場合又は連続する2日以上の場合は、それぞれを1つの利用期日期間とする。)ごとによるものとする。

6 教育委員会は、同一の利用者に係る抽選申込書の提出数を予め制限することができる。

7 第1項の規定により決定となった利用者は、教育委員会が指定する期日までに前条第2項の規定による館利用申請書を提出するものとする。

8 教育委員会は、前項の規定により指定した期日までに利用者からの館利用申請書の提出がなかった場合は、第1項の規定による決定を取消すことができる。

9 抽選申込みを行った月に係る前条第2項の規定による館利用申請書の提出は、当該抽選申込みの受け付けを行った月の翌月1日(休館日の場合は、その翌日以降最初の休館日でない日をいう。)から受け付けるものとする。

(利用の許可等)

第8条 教育委員会は、施設等の利用を許可(以下「施設等利用許可」という。)したときは、四季文化館利用許可書(様式第4号。以下「施設等利用許可書」という。)及び四季文化館附属設備器具利用許可書(様式第5号。以下「附属設備等利用許可書」という。)又は施設等利用許可書を利用者に交付するものとする。

2 施設等利用許可の順位又は順位の決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条第2項の規定による申請(前条の規定による抽選申込みに係る部分を除く。)の場合は、受付順とする。

(2) 前条に規定にする抽選申込みについては、利用期日が月の初日に近い順とし、施設等の利用に関して重複があった場合には、抽選により決定し、重複がない場合には、抽選申込書を提出した順とする。

(利用許可の変更又は取消し等)

第9条 前条の規定により施設等利用許可を受けた利用者が施設等利用許可書の内容を変更しようとするとき、又は利用を取消ししようとするときは、四季文化館利用変更(取消)申請書(様式第6号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による当該施設等利用許可書の内容の変更を許可したとき、又は利用の取消しを許可したときは、四季文化館利用変更(取消)許可書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。

(附属設備器具の使用料)

第10条 条例第10条第2号に規定する附属設備器具使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の納付)

第11条 条例第10条各号に規定する使用料は、第8条第1項の規定による施設利用許可書又は附属設備等利用許可書の交付となった日から施設等利用の日までに納付するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、使用料の納付期限を別に定めることができるものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第11条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする利用者は、第6条第1項に規定する館利用申請書等(附属設備器具を利用しようとするときは、同項に規定する附属設備等利用申請書を含む。)に減免申請理由を記入して教育委員会の許可を受けなければならないものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による減免の申請があった場合は、その内容を調査の上、減免を許可するときは、第8条第1項に規定する施設等利用許可書に減免することを付記するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による減免の許可に当たり、条件等を付する必要があると認めるときは、当該施設等利用許可書にその条件等を付記した上で当該減免の許可をすることができるものとする。

(使用料の返還等)

第13条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その返還額は、当該各号に定めるところによる。ただし、抽選申込みにより利用者を決定し、館利用申請書の提出があった場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなかった場合 全額

(2) 利用者が次に掲げる期間内に利用の変更又は取消し(以下「キャンセル等」という。)を申し出た場合 次に掲げる額

 利用期日の30日前の日の前日(利用期日の前日から数えて前30日となる日の前日をいう。)まで(大ホール及び小ホール) 全額

 利用期日の7日前の日の前日(利用期日の前日から数えて前7日となる日の前日をいう。)まで(大ホール及び小ホール以外に係る使用料) 全額

(3) その他 教育委員会が特別の理由があると認めた場合 教育委員会が定める額

2 前項第2号に規定する申し出は、第4条に規定する受付時間内に行うものとする。

3 第1項第2号の規定による申し出における同号アに規定する利用期日の30日前の日の前日及び同号イに規定する利用期日の7日前の日の前日が休館日となる場合の当該申し出の期間は、その日以後最も近い休館日でない日までとする。

4 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする場合は、四季文化館使用料返還申請書(様式第8号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を確認の上、四季文化館使用料返還通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第14条 第6条から第9条まで及び第12条並びに前条の規定による申請等は、小美玉市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年小美玉市条例第13号)第3条の規定により同条に規定する電子情報処理組織(以下「電子システム」という。)により行うことができるものとし、当該電子システムへの登録により、当該申請書の提出等があったものとみなすことができる。

2 前項の規定により電子システムへの登録となった場合は、当該登録となった利用者が当該登録による施設等利用の権利を得るものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による電子システムへの登録となった場合は、その後の当該電子システムでの登録となった施設等に係る登録等を制限することができる。

4 第1項の規定による電子システムへの登録となった場合は、当該電子システムでの登録となった利用者に条例第10条に規定する使用料(同条第1号の施設使用料をいう。以下この条において同じ。)の納付義務が生ずるものとする。

5 電子システムに登録となった施設等利用のキャンセル等をする場合は、速やかにキャンセル等を四季文化館に連絡をするものとする。ただし、抽選申込みにより利用者を決定し、館利用申請書の提出があった場合は、この限りでない。

6 前項の規定によるキャンセル等を行った場合の第4項に規定する使用料の納付義務は、前条第1項の規定を準用し、当該キャンセル等が同項各号のいずれかの規定に該当する場合(同項第2号ア及びのいずれかの規定に該当する場合の当該規定する期間内の適用となる日は、当該キャンセル等の申し出等が確認できた日とする。)は、当該該当する規定のとおり使用料に係る額を減額することができる。

7 教育委員会は、第1項及び第5項に規定する電子システムの登録受付時間等を別に定めることができる。

8 教育委員会は、同一の利用者がすることができる電子システム登録の件数を制限することができる。

9 第6条から第9条まで、第13条第15条に規定する申請書及び申込書並びに許可書については、電子システムにおいて定めるものを併せて使用することができる。

(特別の設備の設置等の申請)

第15条 利用者は、四季文化館の利用において特別の設備等(利用者が所有又は他の者に手配等することにより四季文化館に持ち込むものをいう。)の設置を必要とするときは、四季文化館特別設備等設置申請書(様式第10号。以下「特別設備設置申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する特別の設備等の設置に係る必要な書類等の提出を求めることができ、利用者は、直ちに当該求めに応じるものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による特別設備設置申請書の提出があった場合は、その内容を調査の上、当該設備等の設置を許可する場合は、四季文化館特別設備等設置許可書(様式第11号。以下「特別設備設置許可書」という。)により通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による設置の許可をする場合において条件を付する必要があると認める場合は、同項に規定する特別設備設置許可書に当該条件を付記した上で当該設置の許可をすることができるものとする。

(職員の立入り)

第16条 四季文化館の職員(以下「職員」という。)は、必要により利用者の利用に係る施設等に立ち入ることができるものとする。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。

(利用後の点検)

第17条 職員は、四季文化館の施設等の利用が終了したときは、点検を行うことができ、必要な改善等を指示することができる。

(原状回復等)

第18条 利用者は、条例第9条の規定による原状回復終了時は、職員の確認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定による職員の確認の結果、原状回復未了の箇所が認められた場合は、職員の指示により速やかに原状回復をしなければならない。ただし、利用者による原状回復が困難と認める場合は、条例第9条第2項の規定を準用するものとする。

(利用者の遵守事項)

第19条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等利用方法等について、事前に職員と必要な打合せをすること。

(2) 入場者及び利用者関係者(次号に規定する係員を含む。以下同じ。)の安全を確保すること。

(3) 四季文化館内外の秩序を保持するために必要な係員を配置すること。

(4) 入場人員は、四季文化館の施設の収容定員を超えないこと。

(5) 飲食(飲酒は、除く。)又は喫煙ができるのは、定められた場所のみとすること。

(6) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(7) 入場者及び利用者関係者に対し、前2号及び次号に規定する事項を守らせること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(行為の制限)

第20条 四季文化館の敷地内において次の行為をするときは、事前に職員の許可を得るものとする。

(1) 火気を使用するとき。

(2) 所定の場所に備え付けた物品等を移動するとき。

(3) 広告物の掲示及び配布をするとき。

(4) 四季文化館内外で物品の展示販売又は寄附の募集等をするとき。

2 教育委員会は、前項に規定する以外の行為について、四季文化館の管理及び運営並びに安全保持並びに秩序保持等への影響等がないものについて、当該行為の許可をすることができる。

(入場の制限)

第21条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の四季文化館内への入場若しくは四季文化館の敷地への立入りを拒否し、又は退場させることができる。

(1) 感染性疾患のある者

(2) 他人の迷惑になる物品等又は動物の類(盲導犬等を除く。)を携帯する者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 泥酔している者

(5) その他四季文化館の管理上支障があると認められる者

(館長)

第22条 四季文化館の館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け四季文化館の事業をつかさどり、所属職員を指揮する。

2 非常勤特別職の館長にあっては、館長の任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。

(企画実行委員会)

第23条 条例第15条第2項第2号に規定する四季文化館企画実行委員会(以下「企画実行委員会」という。)を四季文化館に置く。

2 企画実行委員会の庶務は、四季文化館主管課において行う。

3 企画実行委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市四季文化館管理規則(令和5年小美玉市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

四季文化館附属設備器具使用料

(単位:円)

区分

附属設備器具名

単位

1回の使用料

備考

舞台設備

ピアノ

スタインウェイ(大ホール)

1台

10,000

調律を除く。

ヤマハセミコン(小ホール)

1台

5,000

調律を除く。

ヤマハアップライト(練習室1)

1台

2,000

調律を除く。

演壇

1台

300


花台

1台

100


音響反射板(大ホール)

1式

4,000

天井反射板ライト含む。

上敷ござ

1枚

100


金屏風

1双

1,200


緋毛氈

1枚

50


吊りバトン

1本

100


平台

1台

100

木台、開き足及び箱足を含む。

めくり台

1台

100


司会者台

1台

100


指揮者台

1台

200


指揮者譜面台

1台

200


演奏者用譜面台

1台

50


コントラバス演奏者用椅子

1台

100


国旗・市旗

1枚

100


スクリーン

1式

1,000


照明設備

調光設備

1式

3,000


ボーダーライト

1列

1,000


サスペンションライト

1列

2,000


ロアーホリゾントライト

1列

2,000


アッパーホリゾントライト

1列

2,000


シーリングライト

1式

3,000


クセノンピンスポットライト

1台

2,000


フロントサイドライト

1列

1,000


プロセニアムライト

1列

1,000


スポットライト(~500W)

1台

200

フロア及びバトン類での利用分

スポットライト(501W~1000W)

1台

300

スポットライト(1001W~)

1台

500

照明用スタンド

1台

50


エフェクトマシン(効果機)

1式

1,000

スポット、マシン及び先玉

小ホール

調光設備

1式

1,500


サスペンションライト

1列

600


ロアーホリゾントライト

1列

800


アッパーホリゾントライト

1列

800


シーリングライト

1列

600


音響設備

拡声装置(大ホール)

1卓

4,000

LCR・固定はね返りスピーカー含む。

ダイナミックマイクロホン

1本

500


コンデンサーマイクロホン

1本

1,500


ワイヤレスマイクシステム

1波

1,500


カセットテープレコーダー

1台

300


CDプレーヤー

1台

300


SD・USBレコーダー(大ホール)

1台

300


マイクロホンスタンド

1本

100


ステージスピーカー

1台

1,000

アンプ類含む。

拡声装置(小ホール)

1式

3,000


3点吊りマイク装置(大ホール)

1式

800

マイク含む。

ビデオデッキ(大ホール)

1台

300


DVD・BDデッキ

1台

300


テレビモニター

1台

100


プロジェクター(可搬型)

1台

500


その他

持込機器

1kW

200


ホワイトボード

1台

100


ドラム

1セット

1,000


キーボード

1台

700


キーボードアンプ

1台

500


ギターアンプ

1台

500


ベースアンプ

1台

500


備考

1 条例別表第3に規定する利用区分において、入場無料で利用する場合の附属設備器具使用料は、半額とする。ただし、その額が50円未満のときは50円とする。

2 1回とは、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)の各時間区分における利用をいう。

様式第1号(第6条関係) 略

様式第2号(第6条関係) 略

様式第3号(第7条関係) 略

様式第4号(第8条関係) 略

様式第5号(第8条関係) 略

様式第6号(第9条関係) 略

様式第7号(第9条関係) 略

様式第8号(第13条関係) 略

様式第9号(第13条関係) 略

様式第10号(第15条関係) 略

様式第11号(第15条関係) 略

小美玉市四季文化館管理規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会規則第17号