○小美玉市公共ホール運営委員会規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第14条第5項の規定に基づき、小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、運営委員会の会議の議長となり会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 運営委員会の会議は、委員長が会議の開催期日、場所及び議題を示してこれを招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席によって成立し、議事はその過半数の同意によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議には、必要な専門的知識を有する者等の出席等を求めることができる。
(庶務)
第4条 運営委員会の庶務は、公共ホールが処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。