○小美玉市やすらぎの里小川条例施行規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市やすらぎの里小川条例(平成18年小美玉市条例第80号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 主管課長は、教育委員会の命を受け、小美玉市やすらぎの里小川(以下「やすらぎの里小川」という。)の管理運営に関する業務を掌握し、職員及び業務従事者の指導監督に当たる。

2 前項の規定による業務を行うため、業務係及び施設管理係を置く。

3 前項の規定による業務係は、運営に関する企画立案及び事業の執行に必要な業務を行い、施設管理係は、施設及び設備の良好な状態において維持管理する。

(運営委員会の委員)

第3条 条例第13条に規定する運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選によるものとする。

2 会長は、委員会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会議は、必要に応じ会長が招集する。

(事務局)

第4条 委員会の事務局は、生涯学習主管課に置く。

(職員)

第5条 条例第12条の規定により、やすらぎの里小川に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職名

職務

課長補佐

課長を補佐し、所属職員を指揮する

副参事

特定の事項について企画、調査及び立案を掌り、特に命じられた困難な事項を処理する。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主幹

係長の事務を補佐し、分担事務を処理する。

主任

特に命じられた事項及び一般事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

技師補

一般技術に従事する。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(利用許可申請書)

第6条 やすらぎの里小川の施設を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出して許可を受けなければならない。

2 申請書は、原則として、利用日の1箇月前から7日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(利用許可)

第7条 教育長は、やすらぎの里小川の施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、教育長が不要と認めたものは、これを省略することができる。

(開館時間)

第8条 やすらぎの里小川の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、午後9時30分まで開館することができる。

(休館日)

第9条 やすらぎの里小川の休館日は、次のとおりとする。ただし、第1号に定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日及びその日以後最も近い休日でない日を休館日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の規定により、使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市内の生涯学習活動並びに幼児、児童及び生徒が教育の一環として利用する場合で教育長が特に認めたとき。

(2) その他公益上特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を使用期日の7日前までに教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育長は、前項の減免申請があった場合において減免を認めるときは、使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第11条 条例第9条ただし書に規定する使用料の返還は、次のとおりとする。

(1) 利用者から利用3日前までに利用の取消し又は変更の届出があり、教育長が相当の理由があると認めたとき。

(2) 教育長の都合により、利用許可を取り消し、又は中止し、若しくは変更したとき。

(利用等の打合せ)

第12条 利用者は、やすらぎの里小川の設備器具の利用について、事前に職員と利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設及び設備の利用を終了したときは、速やかに当該施設及び設備を原状に復し、退室確認報告書(様式第5号)により点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市やすらぎの里小川条例施行規則(令和2年小美玉市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小美玉市やすらぎの里小川条例施行規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)