○生涯学習センターコスモスプロジェクト運営規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市生涯学習センター条例(平成18年小美玉市条例第75号)第7条の規定に基づき、生涯学習センターコスモスプロジェクト(以下「コスモスプロジェクト」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 コスモスプロジェクトは、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちからが教育委員会が委嘱する。
(1) 生涯学習活動に関係を有する者
(2) 文化振興活動に関係を有する者
(3) 見識を有する者
(役員)
第3条 コスモスプロジェクトには、次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 会計 1人
2 役員は、委員の互選により定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 コスモスプロジェクトは、次に掲げる事項を審議する。
(1) 小美玉市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)自主事業の企画立案運営に関すること。
(2) 生涯学習の振興に関すること。
(3) その他教育長が必要と認めること。
(事業実施)
第6条 コスモスプロジェクトは、前条で審議された自主事業の主催者となり、事業を実施する。
(職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 コスモスプロジェクトの会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席によって成立し、議事はその過半数の同意によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 コスモスプロジェクトの庶務は、生涯学習センターにおいて行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市生涯学習センターコスモスプロジェクト運営規則(令和2年小美玉市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。