○水道事業の管理者の権限を行う小美玉市長の権限に属する事務の委任に関する規程
令和6年3月21日
水道事業管理規程第6号
小美玉市水道局長に対する事務の委任に関する規程(平成26年小美玉市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う小美玉市長(以下「市長」という。)が市長の権限に属する事務の一部を都市建設部長(以下「部長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約に関する事務を部長に委任する。
(部長の代理)
第3条 部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、前条中「部長」とあるのは、「小美玉市水道事業管理規程(平成18年小美玉市水道事業管理規程第1号)に定める職員」とする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。