○小美玉市老人クラブ連合会活動等事業費補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第79号
小美玉市老人クラブ連合会活動等事業費補助金交付要綱(平成18年小美玉市告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の社会参加促進のため、交付する補助金( 以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額とする。ただし、補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費を上限とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、小美玉市老人クラブ連合会とする。
(終期の設定)
第5条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 小美玉市老人クラブ連合会活動等事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市老人クラブ連合会活動等事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない
(1) 収支決算書
(2) 領収証又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第16条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業種目 | 補助対象事業及び経費 | 補助基準額 |
小美玉市老人クラブ連合会が行う事業 | 単位老人クラブの連絡調整、活動及び運営のリーダー養成、老人クラブの活動実態把握と交流、社会奉仕活動のコーディネート等の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 対象経費額に補助率(1/2)を掛けた金額の範囲内 (1,000円未満切り捨て) |
小美玉市老人クラブ連合会が行う健康づくり事業 | スポーツ活動の実施、健康に関する講習会の開催等の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 対象経費額 (補助率10/10) |