○小美玉市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
令和6年3月21日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、行方不明のおそれのある認知症の高齢者、認知症の疑いのある者及び若年性の認知症の者(次条おいて「認知症高齢者等」という。)が行方又は身元が不明となった場合に早期に発見できるような支援体制を構築するため実施する小美玉市認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 小美玉市徘徊高齢者家族支援事業に登録されている者が介護する認知症高齢者等
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情により保護又は身元の確認の必要があると市長が認めた者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 対象者の捜索及び照会に関するネットワークの構築
(2) 次条第1項に規定する市SOSネットワークに対する次の事項の依頼
ア 対象者の捜索及び保護並びにそれらに関する情報の提供
イ 身元が不明な者(第7条において「身元不明者」という。)に関する情報の提供
(3) 対象者及びその家族への支援
(4) 事業の普及のための啓発
(市SOSネットワークの構築等)
第4条 市長は、事業を実施するために小美玉市認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「市SOSネットワーク」という。)を構築する。
2 市SOSネットワークは、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 運営機関(福祉部介護福祉課をいう。次項において同じ。)
(2) 関係機関(石岡警察署、小美玉市消防本部、小美玉市地域包括支援センターをいう。以下同じ。)
(3) 協力機関(次条第2項の規定により協力機関として登録された者をいう。以下同じ。)
3 運営機関は、相互の連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。
(協力機関等の登録)
第5条 協力機関になろうとするものは、市SOSネットワーク協力機関登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(行方不明者捜索連絡体制)
第6条 市SOSネットワークによる高齢者等捜索連絡体制は、次のとおりとする。
(1) 市は、警察署から行方不明者の捜索(以下「捜索」という。)の協力依頼を受けたときは、防災行政無線等を利用して捜索への協力を呼びかけるとともに、小美玉市徘徊高齢者家族支援事業登録情報等をもとに、市SOSネットワーク行方不明者捜索依頼連絡票(様式第4号)を作成し、速やかに関係機関等に当該行方不明となった者に係る情報を提供するものとする。ただし、防災行政無線の利用は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの時間帯とする。
(2) 市は、捜索について必要があるときは、茨城県徘徊高齢者等SOSネットワーク連絡調整事務要領に規定するネットワーク(以下「茨城県SOSネットワーク」という。)を活用し、他の公共団体に協力依頼を行う。
(3) 関係機関等は、対象者を発見した場合は、速やかに警察署に連絡する。
(4) 市は、警察署から発見等の連絡を受けた時は、情報を提供した関係機関等に対し、その旨を市SOSネットワーク行方不明者捜索依頼連絡票(様式第4号)をもって報告するとともに、防災行政無線等により依頼解除の連絡を行う。
(身元不明者照会連絡体制)
第7条 市SOSネットワークによる身元不明者照会連絡体制は次のとおりとする。
(1) 市は、警察署から身元不明者の照会協力依頼があったときは、市SOSネットワーク身元不明者照会依頼連絡票(様式第5号)を作成し、関係機関等に身元照会のための情報提供をする。
(2) 市は、身元照会のための情報提供に当たり、必要があるときは、茨城県SOSネットワークを活用し、他の公共団体に協力依頼を行う。
(3) 関係機関等は、対象者と思われる情報がある場合は、速やかに警察署にその情報を連絡する。
(4) 市は、警察署から身元判明の連絡を受けた時は、情報を提供した関係機関等に対し、その旨を市SOSネットワーク身元不明者照会依頼連絡票(様式第5号)により連絡を行う。
(個人情報の取扱い)
第8条 関係機関等は、事業において取得した個人情報を適正に管理するとともに、事業の目的以外の目的のために利用してはならない。
2 事業に携わる者は、その職務上知り得た秘密及び個人情報について、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 事業に関する庶務は、福祉部介護福祉課において処理する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。