○小美玉市妊産婦タクシー利用補助金交付要綱

令和6年3月15日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境整備のため、妊産婦が妊婦一般健康診査、出産等に伴う入退院、産婦健康診査等のために医療機関へタクシーで通院等した際の料金の一部を予算の範囲内で補助するものとし、当該補助金については、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号 以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において、小美玉市に居住し住民基本台帳に記録されている者であって、おおむね妊娠36週以上産後1か月までの妊産婦。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けている者

(3) 市税の滞納がない者

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、妊婦一般健康診査、出産に伴う入退院、産婦健康診査等のための通院等の際に利用したタクシーの料金とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、自宅から市外の医療機関間の往路及び復路に要するタクシー料金の額とし、乗車1回につき5,000円を上限額とする。

2 補助金の交付を受けることができる回数は、1回の妊娠につき10回を上限とする。

3 補助対象経費が補助金の上限額に達しない場合は、補助対象経費額を上限とする。

4 本事業は、他の補助事業等と重複して実施した場合は、その実情に応じて補助を減額して交付することができる。

(補助金交付の申請)

第5条 申請者は、タクシーを利用した最終日から2月を経過する日又はタクシーを利用した日の属する年度の3月31日のどちらか早い日までに、小美玉市妊産婦タクシー利用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) タクシー料金領収書

(2) 産科医療機関の受診が確認できる領収書等

(3) 母子健康手帳における妊娠中の経過欄及び出産後の母体の経過欄の写し

(4) 振込口座の確認できる書類の写し

(5) 委任状(申請者と口座名義人が異なる場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を精査し、適当と認められたものについて、妊産婦タクシー利用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付申請の内容が不適当と認められたときは、小美玉市妊産婦タクシー利用補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

3 申請者は、市長が補助金交付を決定するにあたり、申請内容について確認すべき事項があると認められたときは、協力しなければならない。

(実績報告書)

第7条 市長は、規則第7条に規定する実績報告については、第6条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

2 市長は、規則第8条第1項に規定する補助金等確定通知については、前条第1項に規定する通知書をもってこれに代えられるものとする。

(補助金の請求等)

第8条 市長は、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第66条第2項に規定する請求書については、第5条第1項に規定する申請書をもってこれに代えられるものとする。

2 市長は、第6条第1項に規定する交付の決定をしたときは、速やかに申請者の口座に給付金を振り込むものとする。

(決定の取り消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により、支援給付金の支給を受けたとき

(2) 法令又はこの告示に違反したとき

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を取り消す場合は、小美玉市妊産婦タクシー利用補助金交付取消決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支援給付金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により、既に交付した支援給付金に係る支給決定を取り消したときは、期限を定めて当該取り消しに係る部分の支援給付金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市妊産婦タクシー利用補助金交付要綱

令和6年3月15日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)