○小美玉市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和6年2月15日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき実施する指導監査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(指導監査の方針)
第3条 市長は、法令並びに児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号厚生労働省児童家庭局長通知)を基本として、毎年度当初に実施計画を定めて指導監査を実施するものとする。
(指導監査の実施体制)
第4条 指導監査は、原則として、所管課の係長級以上の職員を含む2名以上の者をもって指導監査班を編制し実施する。
2 指導監査班は、前項の職員のほか、必要に応じて、保育士、保健師等の専門的知識を有する者を加えることができるものとする。
(指導監査事項)
第5条 指導監査は、次の事項について実施する。
(1) 事業利用者の処遇状況
(2) 事業者の事業所(以下「事業所」という。)の会計状況
(3) 事業所の運営状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(指導監査の種別)
第6条 指導監査の種別は、次のとおりとする。
(1) 一般指導監査 指導監査の対象となる事業所において実地により行う指導監査
(2) 特別指導監査 事業者に重大な問題が生じた場合に、指導監査の対象となる事業所において実地により行う指導監査
(一般指導監査の実施)
第7条 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定により、年度ごとに1回以上、事業所の開所時間内に行うものとする。ただし、事業者について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
(1) 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
(2) 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
2 市長は、一般指導監査を実施するときは、別に定める指導監査事前提出資料、事業所の規程及び関係書類を事前に提出させ、事業所の代表者等の立会いを得て、設備、帳簿等を検査するものとする。
3 市長は、一般指導監査において検査できない事項があった場合には、その状況について再度検査することができる。
(特別指導監査の実施)
第8条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、事業所の代表者等の立会いを得て、その問題、性質等の重要性及び緊急性の状況に応じ、指摘事項等の是正が図られるまで継続的に実施するものとする。
(1) 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合
(2) 運営基準違反があると疑うに足りる理由がある場合
(3) 複数回にわたる一般指導監査によっても指摘事項が是正されない場合
(4) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合
(指導監査の実施の通知)
第9条 市長は、指導監査の実施に当たり、当該指導監査の対象となる事業者に対し、あらかじめ指導監査の方法、実施日時その他必要な事項を小美玉市家庭的保育事業等指導監査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、第7条第1項ただし書の規定により随時の一般指導監査を実施する場合及び特別指導監査を実施する場合は、この限りでない。
(指導監査の結果の通知等)
第10条 指導監査を実施した職員は、指導監査終了後、その結果について講評を行う。
2 指導監査を実施した職員は、その内容について、速やかに市長に報告しなければならない。
3 指導監査を実施した結果について、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める文書により対象事業者に通知する。
ア 改善報告を要する指摘事項がある場合 小美玉市家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号)
イ 指摘事項がない場合 小美玉市家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号の2)
(指導監査結果等の公表)
第12条 市長は、指導監査結果等について市のホームページに掲載することにより公表するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。