○小美玉市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和5年11月27日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、地域の実情を考慮の上、市内小・中学校区、義務教育学校区(以下「学校区」という)に、推進員を置くことができる。
2 推進員は、地域において社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者の中から、学校区の校長及び生涯学習課長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 推進員は、複数の学校区を担当することができる。
(活動内容)
第3条 推進員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 学校支援ボランティアの依頼及び募集、学校支援ボランティアとの連絡調整に関する活動
(4) 学校運営協議会の運営に関する活動
(5) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
2 推進員は、前項各号に掲げる活動内容を行うに当たり、他の学校区の推進員と連携協力するものとする。
3 推進員は、教育委員会から要請があった場合は、自らが担当する学校区以外の学校区の推進員の活動に協力することができる。
4 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に活動を行わなければならない。
(1) 法令及びこの要綱の規定に従い、かつ公正に職務を行うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用しないこと。
(任期等)
第4条 推進員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員に欠員が生じたときは、新たに推進員を委嘱することができる。この場合において、新たに委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該推進員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(活動状況の管理)
第7条 推進員は、地域学校協働活動推進員活動記録簿(別記様式)により、当該月分の活動状況を翌月の15日までに生涯学習課に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 推進員に関する事務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日(令和5年11月27日)から施行する。