○小美玉市固定資産税減免事務取扱要綱
平成25年2月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条及び小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免に関し必要な事項を定める。
(減免申請)
第3条 条例第71条第2項に規定する市税の減免を受けようとするものは、小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号。以下「規則」という。)第34条に規定する市税減免申請書に別表に定める減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第4条 市長は、条例第71条第2項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに提出書類の審査及び実地調査その他の方法による現況調査を行い、減免の可否を決定する。
(減免の方法)
第5条 市長は、固定資産税を減免するときは、当該減免の申請日以後に到来する年度内の納期について、別表に定める減免額を減免するものとする。
(減免事由の消滅)
第6条 減免を受けた事由が消滅しているにもかかわらず、条例第71条第3項の規定による申告がなされないときは、市長は当該減免の取消を決定し、税額更正通知書により申請者に通知する。
(減免額の納付)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な方法により減免の決定を受けたことを知ったとき又は前条の規定により減免事由の消滅の申告があったとき若しくは減免の取消を決定したときは、その減免額の全部又は一部を納付させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は交付の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(小美玉市固定資産災害減免要綱の廃止)
2 小美玉市固定資産災害減免要綱(平成23年小美玉市告示85号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に前項の規定による廃止前の小美玉市固定資産税災害減免要綱の規定によってした手続きその他の行為は、この告示の相当規定によってした手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)
固定資産減免基準
適用条項 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 添付書類 | |
条例第71条第1項第1号(貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産) | 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助等を受ける者が所有する土地及び家屋 | 保護開始決定のあった日以降、保護の停止又は廃止の決定がなされる日前に到来する納期において納付する税額の全額 | 小美玉市福祉事務所長等による当該事実を証する書類 | |
条例第71条第1項第2号(公益のために直接専用する固定資産) | 賦課期日後に公共施設として法第348条第1項に規定する者に常時継続的(使用貸借の期間が1年以上のもの)に使用する権利を無償で提供した土地及び家屋 | 当該事由が存続する期間において到来する納期の税額のうち対象資産に係る当該年度の税額の全額 | 使用賃貸借契約書等の事実を証する書類等 | |
区等が地区集会所の集会施設等として常時継続的(使用貸借の期間が1年以上のもの)に使用するため、他から無償で借り受けた土地及び家屋 | ||||
条例第71条第1項第3号(市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産) | 当該被害を受けた日以後に到来する納期のうち対象となる土地 | 被害面積が10分の8以上 | 税額の全額 | 罹災証明書 |
被害面積が10分の6以上10分の8未満であるとき | 税額の10分の8の額 | |||
被害面積が10分の4以上10分の6未満であるとき | 税額の10分の6の額 | |||
被害面積が10分の2以上10分の4未満であるとき | 税額の10分の4の額 | |||
当該被害を受けた日以後に到来する納期のうち、自己の居住の用に供する家屋及び主たる収入源たる自営事業の用に供する家屋に係る税額 | 原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 税額の全額 | ||
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするとき | 税額の10分の8の額 | |||
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたとき | 税額の10分の6の額 | |||
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするとき | 税額の10分の4の額 | |||
該被害を受けた日以後に到来する納期のうち、対象となる償却資産に係る税額 | 原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 税額の全額 | ||
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするとき | 税額の10分の8の額 | |||
使用目的を著しく損じたとき | 税額の10分の6の額 | |||
使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするとき | 税額の10分の4の額 | |||
条例第71条第1項第4号(前3号に掲げるもののほか、特別の事由がある固定資産) | 火災により焼損した家屋で建物床面積の70%以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの、若しくは床面積の20%以上70%未満を焼損した場合でかつ当該被害を受けた建物を取り壊した場合又は取り壊しの確約を提出したもの | 対象となる家屋に係る税額で納付前の額 | 消防署発行の罹災証明書 | |
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人をいう。)が所有し、社会貢献活動としての特定非営利活動のために供する固定資産 | 当該事由の存続する期間の税額のうち対象資産に係る税額の全額 | 法人登記証明書 | ||
文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)により文化財として指定され、使用が制限された固定資産 | 当該事由の存続する期間の税額のうち対象資産に係る税額の全額 | 国、県等による当該事実を証する書面 | ||
その他市長が公益上特に必要と認めるもの | 対象資産に係る当該年度の税額のうち市長が認める額 | 当該事実が確認できる書面 |