○小美玉市防災士育成事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民の自助、共助の意識の高揚を図るとともに、地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成するため、防災士の資格の取得に要する費用について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則41号)(以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、防災士とは、自助・共助・協働を原則として、地域社会の様々な場で減災と地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのための十分な意識・知識・技能を有するものとして、認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下、「防災士機構」という。)の認証を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるすべての要件を満たしたものとする。

(1) 市内に住所を有する者。

(2) 茨城県が実施するいばらき防災大学その他の防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士養成研修講座(以下「講座」という。)を受講した者であって、防災士となった者。

(3) 行政区、自主防災組織に所属している者。

(4) 市が行う防災に関する施策に協力する意思のある者。

(5) 防災士の資格の取得に係る他の補助、助成等を受けてなく、又は、受ける予定のない者。

(6) 市税その他の市の負担金、使用料等の滞納がない者。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 防災士研修機関が発行する防災士教本代

(2) 研修講座受講料

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録料

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付は、1人につき1回限りとし、10,000円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 防災士認証状及び防災士証の写し

(2) 補助対象経費の支払いを証する書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、小美玉市防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 市長は、規則第7条に規定する実績報告については、第6条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

2 市長は、規則第8条第1項に規定する補助金等確定通知については、前条第1項に規定する通知書をもってこれに代えられるものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた申請者は、小美玉市防災士育成事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、小美玉市防災士育成事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該金額を既に交付しているときは、小美玉市防災士育成事業補助金返還命令書(様式第5号)により通知するものとし、申請者に対し期限を定めて、その返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小美玉市防災士育成事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)