○小美玉市自主防災組織育成事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、地域における自主防災組織の結成促進及び育成を図り、地域防災力を強化するため、自主防災組織の活動に必要な経費等について、予算の範囲内で小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、自主防災組織とは、行政区、学校区等を単位として、小美玉市内において、自然災害等が発生又は発生するおそれがある場合において、自主的な防災活動を実施することを目的として結成された組織をいう。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする自主防災組織(以下「補助事業者」という。)は、小美玉市自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 自主防災組織規約
(4) 自主防災組織構成員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならない。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに小美玉市自主防災組織育成事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に対し提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期及び請求)
第8条 市長は、補助事業者が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、小美玉市自主防災組織育成事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該金額を既に交付しているときは、小美玉市自主防災組織育成事業補助金返還命令書(様式第7号)により通知するものとし、補助事業者に対し期限を定めて、その返還を命じることができる。
(資機材の管理)
第11条 補助事業者は、補助事業終了後においても、整備した資機材を責任をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、整備した資機材を正当な理由なく処分し、又は他に譲渡してはならない。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金額 | 補助対象経費の額の2分の1以内の額とし、上限額は5万円とする。 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費 | 設立に関する経費 | 防災カルテ・防災マップの作成、普及・啓発等のパンフレット等の作成、防災知識・技術等の習得に関する講習会及び視察研修に要する経費、防災訓練に要する経費、その他自主防災組織の設立に要する経費 |
運営に関する経費 ハザード地域以外は5年以内とする。 | 情報収集伝達用具、初期消火用具、救出用具、救護用具、避難誘導用具、給食給水用具、その他自主防災組織の運営に必要な資機材及び備蓄食料の購入に要する経費 |