○小美玉市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、小美玉市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、運営することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、小美玉市とする。

(支援対象者)

第4条 支援の対象者は、市内に居住する子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な支援に関する業務

(職員の配置)

第6条 支援拠点には国要綱第6条第1号に規定する職員を配置するものとするとする。

2 子ども家庭支援員は、小美玉市家庭児童相談室の職員と兼務することができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月30日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月30日 告示第62号