○小美玉市空家等解体撤去補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、老朽危険空家等の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とし、管理不全状態にある空家等の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 市内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全状態空家等 特定空家等及び特定空家等になるおそれがある空家等をいう。
(4) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内にある管理不全状態空家等で建物及びその土地(以下「対象物件」という。)の所有者等(建物又はその土地の所有者、若しくは納税管理人。以下同じ。)
(2) 市税を滞納していない者
(3) 法の定めるところにより、助言若しくは指導、又は勧告に従って措置を講じようとする者
(補助要件)
第4条 対象物件は、所有権以外の物権又は占有権限が設定されていないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費の2分の1の額とし、その限度額は、1件につき50万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(事前調査)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助申請前に空家等調査申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申込みがあったときは、当該対象物件について立入調査を実施するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 登記事項証明書(土地及び建物)
(2) 補助対象工事見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助対象工事の変更申請)
第8条 補助申請者は、補助対象工事の内容又は経費について変更しようとするときは、あらかじめ空家等解体撤去補助金交付申請事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象工事の取り止めの承認申請)
第9条 補助申請者は、補助対象工事を取り止めようとするときは、あらかじめ補助対象工事取り止め届(様式第7号)により市長に届出しなければならない。
(実績報告及び補助金の額の確定通知)
第10条 補助申請者は、補助対象工事の完了の日から30日を経過した日又は交付決定の日が属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、補助対象工事完了届(様式第8号)により市長に実績報告を届出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく請求がなされたときは、その内容を精査し、請求額が適正であることを確認の上、補助申請者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第12条 補助金の交付を受けた補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 申請書その他の提出書類に虚偽の記載等があったとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。