○小美玉市生殖補助医療費補助金交付要綱
令和4年9月26日
告示第230号
(目的)
第1条 体外受精及び顕微受精(以下「生殖補助医療」という。)による不妊治療については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから、生殖補助医療に要する費用の一部を補助することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしている夫婦であること。
(2) 夫婦の双方又はいずれか一方が補助金の交付を申請する日の1年以上前から引き続き本市に住民基本台帳法による住民登録をしていること。
(3) 生殖補助医療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師が判断し、生殖補助医療を受けていること。
(4) 市税の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、生殖補助医療を開始する妻の年齢が43歳以上である夫婦の場合は、補助金の対象としない。
(対象となる治療)
第3条 対象となる治療は、生殖補助医療とする。(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も含む。)ただし、次の各号に掲げる治療法は補助の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を対外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(実施方法)
第4条 事業の実施は、市が、前条に定める対象者が特定治療支援事業の指定医療機関、又は、生殖補助医療にかかる厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において受けた生殖補助医療、生殖補助医療と「先進医療」と認められた治療と併用した治療及び保険適用対象となる治療を含む「先進医療」とならない保険適用外の治療(混合医療)のために要した自己負担分の一部を補助するものとする。ただし、入院時食事療養費、差額ベット代、文書科その他治療に直接関係のない費用は補助対象経費に含まないものとする。
2 本事業は、生殖補助医療を受けた場合の自己負担の一部を補助するものであり、1回の治療につき10万円を限度に補助する。ただし、自己負担分が10万円に満たないときは、当該費用の額とする。
また、高額療養費制度を利用する場合は、高額療養費制度申請・決定後に負担した自己負担分を対象とする。
生殖補助医療の補助を受ける場合において、当該補助に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回まで、40歳から43歳未満(42歳まで)であるときは、通算3回までとする。
なお、補助を受けた後、出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた補助回数を新たにする。
3 生殖補助医療の過程で精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、前項のほか、1回の治療につき5万円まで助成する。ただし、自己負担分が5万円に満たないときは、当該費用の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生殖補助医療が終了した日から起算して60日以内に小美玉市生殖補助医療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(1) 小美玉市生殖補助医療費補助事業受診等証明書(様式第3号)
(2) 生殖補助医療に要した費用の領収書の写し
(補助金の交付方法)
第7条 補助金の交付については、交付決定の後申請者の請求書(様式第5号)による請求に基づき、交付するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 本事業は、管轄保健所との連携を図り円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日以降に開始した治療から適用する。
(経過措置)
2 令和3年度茨城県不妊治療費補助金交付要項により、茨城県の不妊治療補助金の交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。