○小美玉市システム標準化検討委員会設置要綱
令和4年10月5日
訓令第22号
(設置)
第1条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、本市における自治体情報システムの標準化を推進するため、小美玉市システム標準化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項の規定に基づき標準化対象事務を定めた地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年政令第1号)で定める事務に関すること。
(2) その他情報システムの標準化に伴う諸課題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、情報政策主管課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる組織の長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の進行は、委員長が行う。
3 会議には、必要に応じて、関係者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(委員の任務)
第6条 委員は、国の標準化・共通化に係る検討状況や委員会で決定された方針に基づき、所管する組織における業務の見直しや調査等を行うものとする。
(プロジェクトチーム)
第7条 委員会に、標準仕様に合わせた業務の見直し及び業務設計の構築を行うため、プロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、委員長が指名した職員で構成する。
3 プロジェクトチームは、決定された事項や論点整理の状況等プロジェクトの進捗状況について、その結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部行革デジタル推進課において処理する。
(職員の協力義務)
第9条 職員は、委員会の目的が達成されるよう積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部総務課、財務部税務課、市民生活部市民課、保健衛生部医療保険課、保健衛生部健康増進課、福祉部社会福祉課、福祉部介護福祉課、福祉部こども課、福祉部こども家庭センター、教育委員会教育指導課 |