○小美玉市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和4年3月29日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(中核機関の業務)

第3条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(設置及び運営)

第4条 中核機関の設置主体は、小美玉市とする。

2 市長はその運営について、適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(対象者)

第5条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者のうち、小美玉市に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(庶務)

第6条 中核機関に関する庶務は、介護福祉課及び社会福祉課において行う。

(実績報告)

第7条 第4条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、必要な簿冊を備え、業務について記録し、市長の求めに応じて報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

小美玉市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和4年3月29日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月29日 告示第60号