○小美玉市不育症治療費補助金交付要綱
令和4年2月22日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不育症治療(検査を含む。以下同じ。)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不育症治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不育症 2回以上の流産又は死産の既往がある状態をいう。
(2) 不育症検査 保険医療機関で行う子宮形態検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、染色体検査、血液凝固因子検査その他医師が必要と認める不育症に係る検査をいう。
(3) 不育症治療 保険医療機関で行う薬物療法その他医師が必要と認める不育症に係る治療をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしている夫婦であること。
(2) 夫婦の双方又はいずれか一方が不育症治療が終了した日において市内に1年以上本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民登録をしていること。
(3) 2回以上の流産等により不育症治療が必要と医師に診断されていること。
(4) 他の市町村で類似の助成金等の交付を受けていないこと。
(5) 茨城県が実施する不育症検査費助成事業(以下「県助成事業」という。)の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合は、県助成事業の交付決定を受けていること。
(6) 市税の滞納がないこと。
(対象となる治療)
第4条 対象となる治療は、保険適用外の不育症検査、不育症治療及び当該治療にかかる薬剤に要した費用とする。ただし、入院時食事療養費、差額ベッド代、文書科その他治療に直接関係のない費用及び県不育症検査費助成事業の対象となる検査費用は、交付対象経費に含まないものとする。
(補助金の額)
第5条 不育症治療費の補助に係る補助金の額は、5万円を限度とする。ただし、不育症治療に要した費用が5万円に満たないときは、当該費用の額とする。
2 当該不育症検査について、県助成事業による助成を受けたものに係る前項の補助金の額は、その要した費用から県助成事業の助成額を控除した額を不育症検査に要した費用の額として算定する。
(補助金の回数)
第6条 不育症治療費の補助は、夫婦1組につき1年度当たり1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療が終了した日の属する年度内に小美玉市不育症治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度に申請することができる。
(1) 小美玉市不育症検査及び不育症治療受診等証明書(様式第2号)
(2) 不育症治療に要した費用の領収書の写し
(3) 県助成事業の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合について補助金の交付を申請する場合は、茨城県不育症検査費助成金交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
(補助金の取消し及び返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(関係機関との連携)
第11条 本事業は、管轄保健所との連携を図り円滑な実施に努めるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。