○小美玉市コミュニティバス運行要綱
令和3年8月24日
告示第153号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の需要に応じた公共交通不便地域の改善を図るとともに、高齢者や障がい者、児童や生徒といった交通弱者が交通機関や公共施設、病院、商業施設等への移動手段として安全かつ快適に利用でき、市民の社会生活の基盤となることを目的としてコミュニティバスを運行するため、必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託等)
第2条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務の全部を道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定により国土交通大臣から一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けている者に委託して行うものとする。
2 市から委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該コミュニティバス運行に伴う車両を確保し、法第15条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けるとともに、法第15条の3の規定により届け出た運行計画に基づいて運行するものとする。
3 運行計画の見直しは、小美玉市地域公共交通会議に諮り決定するものとする。
4 運賃及びその他の収入は、市の収入とする。
5 受託者は、コミュニティバス運行に伴い、次の事項を遵守するとともに、その責務を果たさなければならない。
(1) 法及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、交通安全に万全を期すとともに、乗客の安全輸送に留意すること
(2) 業務遂行中に発生した交通事故及びバス停留所を含むその他の問題等に関して、責任をもって処理にあたること
(運行路線等)
第3条 コミュニティバスの運行路線名及び運行区間は、別表第1のとおりとし、停留所、運行便数及び運行時刻については、別に定める。
2 コミュニティバスの運休日は、土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認める場合は、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
4 市長は、前項の規定により、運行区間の制限、運行時刻の変更、又は運行の中止をする場合は、あらかじめ市民等に周知するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(運賃)
第4条 コミュニティバスの運賃は、1乗車につき200円、1日フリー乗車は500円とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者の運賃は半額の100円とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 各都道府県療育手帳制度により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 児童福祉法の適用を受けている者で、当該施設長の発行する所定の運賃割引証を提示した者
(5) 前4号に該当する者の1人につき同伴の介護者・付添者1人
(6) 65歳以上の高齢者
(7) 小学生(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学生
3 次の各号のいずれかに該当する者の運賃は無料とする。
(1) 自宅から学校までの通学距離が3キロメートル以上離れており、かつ、通学でコミュニティバスを利用して所属する学校が許可した小学生(義務教育学校の前期課程を含む。)
(2) 小学校就学の始期に達するまでの者
4 次条で定める乗継券の利用
5 別表第2に定める回数券の使用
6 その他市長が必要と認めた場合は、運賃を変更することができる。
(乗継乗車)
第5条 市長は、停留所において、利用者が異なる運行経路のコミュニティバスに乗り継ごうとするときは、当該利用者の申し出により、無償で乗継券(様式第1号)を発行するものとする。
2 乗継券の発行は、利用者1人につき1枚とし、再発行は行わない。
3 乗継券の有効期間は発行日限りとする。
4 乗継券は他人に譲渡してはならない。
(手帳等の提示)
第6条 第4条第2項第1号から4号に該当する者がコミュニティバスに運賃の半額で乗車しようとするときは、乗務員に手帳並びに割引証の提示をしなければならない。
2 割引適用者カードは、前条の手帳等に代えることができる。
3 割引適用者カードを必要とするときは、小美玉市コミュニティバス割引適用者カード申請書(様式第3号)に証明するものを提示して市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは必要な審査を行い、適当と認めたときは、割引適用者カードを交付するものとする。
5 割引適用者カードは、交付日から当該年度の3月31日までを有効期間とし、申請者が転出、死亡、その他の理由により適用資格を喪失した場合は、速やかに返却するものとする。
6 市長は、交付しないことに決定した場合は、小美玉市コミュニティバス割引適用者カード不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
7 割引適用者カードは、譲渡又は担保に供してはならない。
8 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、割引適用者カードの取り消しをすることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により割引適用者カードの交付を受けたとき
(2) 前項の禁止行為を行ったとき
(3) 第4条第2項に該当しなくなったとき
9 申請者は、割引適用者カードの取り消しを受けたときは、ただちに返却しなければならない。
2 利用券を必要とするときは、小美玉市コミュニティバス利用券交付申請書(様式第6号。以下「交付申請書」という。)を当該校の校長を通じて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは必要な審査を行い、適当と認めたときは、当該校の校長を通じ、利用券を交付するものとする。
4 利用券は、譲渡又は担保に供してはならない。
5 交付対象者は、利用券を紛失したときは遅滞なく、その旨を当該校の校長を通じ、市長に届けなければならない。
6 交付対象者は、利用券を使用する児童が次の各号のいずれかに該当することになったときは、ただちに利用券を当該校の校長を通じ、市長に返還しなければならない。
(1) 第4条第3項第1号の規定に該当しなくなったとき
(2) 利用券を使用しなくなったとき
7 交付対象者は、利用券の記載に変更があったときは、速やかに小美玉市コミュニティバス利用券交付申請内容変更届(様式第7号)を当該校の校長を通じ、市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 コミュニティバスを利用する者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、回数券の販売、コミュニティバス利用券の発行、その他この告示を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和4年告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第85号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
運行路線名 | 運行区間 | ||
起点 | 主な経由地 | 終点 | |
中央ルート | (上り) 高浜駅 (下り) 羽鳥駅東口 | 小川駅、小美玉市医療センター、小川総合支所、野田、三箇、堅倉小学校、小美玉市役所、四季の里前、中央高校、五万堀 | (上り) 羽鳥駅東口 (下り) 高浜駅 |
西ルート | (上り) 高浜駅 (下り) 羽鳥駅東口 | 小川駅、小美玉市医療センター、小川総合支所、小川北義務教育学校前、旧上吉影小学校前、小美玉温泉ことぶき、世楽、柴高、小美玉市役所、四季の里前、納場小学校前、北浦団地、江戸住宅入口、東平 | (上り) 羽鳥駅東口 (下り) 高浜駅 |
東ルート | (上り) 小川駅 (下り) 羽鳥駅東口 | 小川駅、小美玉市医療センター、小川総合支所、小川北義務教育学校前、旧上吉影小学校前、世楽、柴高、小美玉市役所、部室本田、納場公民館前、北浦団地、江戸住宅入口、東平 | (上り) 羽鳥駅東口 (下り) 小美玉市役所 |
通学ルート 【先後】 | (上り) 堅倉小学校 (下り) 先後 | 橋場美入口、小岩戸十字路、堅倉 | (上り) 先後 (下り) 堅倉小学校 |
通学ルート 【三箇】 | (上り) 三箇坂下 (下り) 堅倉小学校 | 三箇、三箇神社前、下鶴田、堅倉南 | (上り) 羽鳥駅東口 (下り) 三箇坂下 |
通学ルート 【高校】 | (上り) 中央高校 (下り) 羽鳥駅東口 | 旭、五万堀、中央高校、四季の里前、東大曲 | (上り) 羽鳥駅東口 (下り) 小美玉市役所 |
別表第2(第4条関係)
回数券の区分 | 内容 | 販売額 |
11枚綴り | 100円券×11枚 | 1,000円 |