○小美玉市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和3年9月27日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付期間の延長)

第2条 この規則は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、条件付採用の期間を延長することによって正式採用になる見込みがあると認めた場合には、条件付採用の期間を延長することができる。

(1) 条件付採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たないとき。

(2) 正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められるとき。

(その他の事項)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和3年9月27日 規則第31号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年9月27日 規則第31号