○小美玉市防犯連絡協議会補助金交付要綱
令和3年6月15日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、地域防犯活動の促進と犯罪のない安全で安心な住みよい地域づくりに寄与することを目的とした事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、小美玉市防犯連絡協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 補助金の対象となる事業は、協議会が行う事業に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で決定する額とする。
(交付の申請)
第4条 協議会は、小美玉市防犯連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 協議会は、当該補助事業を完了したときは、小美玉市防犯連絡協議会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
2 市長は、前項の交付請求書が提出されたときは、速やかに協議会に対して補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第145号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。