○小美玉市学校給食用物資納入業者の登録等に関する要綱
平成22年6月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市学校給食用物資(以下「物資」という。)の調達及び納入に関し必要な事項を定め、納入物資の円滑と適正を図ることを目的とする。
(指名業者の資格)
第2条 物資を納入する者(以下「納入業者」という。)は次に掲げる事項を備えた者でなければならない。
(1) 立地条件
ア 小美玉市内又は茨城県内に営業所があること。
イ 製造加工を要する物資については、小美玉市内又は県内に製造加工の施設があること。ただし、その地域内で製造加工ができず、又は必要物資の調達が困難な場合はこの限りでない。
(2) 信用状況
ア 関係許可官庁の許可証等を有していること。
イ 営業経歴、経営状態が良好であること。
ウ 食品に関する法律及び諸規程が遵守されていること。
エ 引き続いて2年以上その営業に従事していること。
オ 納税義務が履行されていること。
(3) 衛生状況
ア 保健所の監視成績が良好であること。
イ 従業員の健康管理が十分行われていること。
(4) 供給能力
指示する目的、場所、期日、時刻に物資の納入ができること。
2 地産地消の推進を図るため特に必要と認める物資については、前項の規定にかかわらず納入業者を選定することができる。
(物資納入業者の登録申請)
第3条 納入業者の指定を受けようとするものは、学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)を小美玉市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 登録申請のあった業者については、教育部長、学校給食課長、栄養職員代表からなる小美玉市学校給食用物資納入業者登録審査会(以下「審査会」という。)の審査を受け、承認を得た後必要な手続きを経て登録を決定する。
(1) 審査会の会長は教育部長をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、学校給食課長がその職務を代理する。
(2) 審査会の庶務は、学校給食課において処理する。
2 学校給食用物資納入業者登録簿は、登載した日の属する会計年度及び翌会計年度中有効とする。ただし、有効期間中であっても第2条第1項の資格要件に不適格が判明した場合は登録を取り消すものとする。
(調達)
第5条 物資を調達するときは、学校給食用物資納入業者登録簿に登録された者の中から選定するものとする。
2 鮮度、規格、数量等で特に必要があると認められる物資、あるいは緊急やむを得ないと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を得て調達することができる。
(物資納入方法)
第6条 物資の納入については、納入期日を指定した学校給食物資注文書を納入業者に送付する。納入業者は、この注文書に基づいて納入伝票を作成し同時に納入しなければならない。ただし、給食人員に異動を生じた場合は、別に注文書をもって納入を指示する。
(検収)
第7条 納入物資は、納入業者立会いのうえ、納入伝票と現品及び注文書と照合し確認するとともに、見本価格及び量目、鮮度、汚染状態等を検査し基準に合格した物資について検収する。
2 検収された物資(適格品)については、納品伝票に検収受領印を押印して、納入業者に交付する。
3 検収後であっても、数量又は不良品その他不適格品と認めたときは、これを取り替え又は返却する。
(代金の請求及び支払)
第8条 納入業者は、現品供給数量に対する代金を月末に締め切り、翌月5日までに一括して、請求するものとする。
2 前項の代金の請求を受けたときは、納入業者の指定した指定金融機関の口座に支払うものとする。
(物資納入の差止め)
第9条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、物資の納入の一時差止めを行う。
(1) 納入された物資が原因となり、又は原因とみられる食中毒等の事故が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき。
(2) 納入物資が、仕様内容又は指示された規格等と比較し適合しないと認められ学校給食課から交換等の指示があったにもかかわらず応じなかったとき。
(3) 納入物資について、異物等の混入があり学校給食課から改善の指示をされたにもかかわらずその後も同様の問題が生じたとき。
2 差止めを受けた納入業者については、審査会の審査を経て学校給食用物資納入業者登録簿の登録を取消すことができるものとする。
(納入業者の自覚)
第10条 納入業者は、学校給食物資の納入にあたって学校給食の重要性を常に認識し、学校給食課の指示に従い誠意をもって業務を遂行しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか、学校給食用物資調達納入について必要な事項は教育長の指示による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。