○小美玉市児童通学バス利用券交付要綱
令和2年11月25日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市立小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)への通学が遠距離となる、又は、通学時の安全を確保するために、民間の路線バスを利用する児童の通学に要する経費を支援することにより、児童保護者の負担軽減を図ることを目的とし、あわせて公共交通の存続に資するものとする。
(支援の方法)
第2条 教育長は、この告示に基づき、バス事業者から定期券を購入し、これに代わるものとして、利用券を交付することにより支援を行うものとする。
(1) 別表第1の指定停留所を利用して通学する児童
(2) 別表第2の指定停留所を利用して通学する対象区域の児童
(3) 別表第1の指定停留所以外の停留所を利用する堅倉小学校の児童で、自宅から学校までの通学距離が3キロメートル以上(客観的な最短の距離をいう。)の児童
(4) 身体に障がいのある児童又は特別支援学級に入級している児童
(5) 通学路内に徒歩通学危険区間(徒歩により通学することが危険であると教育委員会が認める道路の区間をいう。)があるため、路線バスでの通学もやむを得ないと学校長が認めた児童 ただし、当該児童の保護者が、利用する停留所から学校までの年度定期券代の2分の1に相当する額(1円未満は切り上げとする。)を小美玉市に納付する場合に限る。
(6) 前各号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めた児童
(利用券の利用期間)
第4条 利用券の利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(利用券の使用)
第5条 利用券は、交付対象者の児童(前条の規定による当該通学する児童をいう。以下同じ。)が通学のために限り、使用することができる。
(交付対象者等の責務)
第6条 交付対象者及び交付対象者の児童は、次の各号に掲げた事項を遵守しなければならない。
(1) 安全、かつ、円滑なバスの運行に協力すること。
(2) 前号に定めるもののほか、教育長及び学校長が別に定める事項を励行すること。
(交付申請)
第7条 利用券の交付を受けようとする者は、通学バス利用券交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を学校長を通じて、教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、更新の場合についても同様とする。
(交付決定)
第8条 教育長は、交付申請書を受理し、適当と認めたときは、学校長を通じ、利用券を交付する。ただし、第3条第5号に該当する場合は、利用する停留所から学校までの年度定期券代の2分の1に相当する額を小美玉市に納付した者に対し、利用券を交付する。
(譲渡等の禁止)
第9条 利用券は、他人に譲渡し、転貸し、又は売払いしてはならない。
(利用券の紛失)
第10条 交付対象者は、利用券を紛失したときは、遅滞なく、その旨を学校長を通じ、教育長に届けなければならない。
(利用券の返還)
第11条 交付対象者は、利用券を使用する児童が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに、利用券を学校長を通じ、教育長に返還しなければならない。
(1) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用券を使用しなくなったとき。
(変更届)
第12条 交付対象者は、利用券の記載に変更があったときは、速やかに、通学バス利用券交付申請内容変更届(様式第2号)を学校長を通じ、教育長に提出しなければならない。
(交付の取り消し及び利用額の返還)
第13条 教育長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の全部又は一部を取り消し、既利用額があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定及び付した条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により、利用券の交付を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が不適当と認めるとき。
(利用券交付台帳の整備)
第14条 教育長は、利用券を交付したときは、通学バス利用券交付台帳(様式第3号)を整備し、保管するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
指定停留所 |
石岡玉里、玉里駅、三箇坂下、三箇、先後、先後入口、西郷地 |
別表第2(第3条関係)
対象区域 | 指定停留所 |
新高浜第二、玉里団地、野村田池、第三東宝、栗又四ケ、新高浜第一 ただし、栗又四ケ、新高浜第一にあっては国道355号より北側の地区に限る。 | 新高浜駅、新木ノ内、旧玉里北小学校前 |