○小美玉市立小学校スクールバスの運行及び利用に関する規程
令和2年11月25日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市立小中学校規模配置適正化実施計画による小中学校の統合により、統合後の学校(小学校及び義務教育学校をいう。以下同じ。)に通学する児童(ただし、義務教育学校にあっては前期課程をいう。以下同じ。)の通学の負担の軽減を図るため、小美玉市立小学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理事務)
第2条 スクールバスの総合的な事務は、教育委員会教育指導課(以下「教育指導課」という。)が行う。
2 教育指導課は、スクールバスの運行及び利用に関する必要な事項について適切な指導を行い、安全な運行管理に努めなければならない。
3 教育指導課は、学校の登下校時間及び利用する児童等の人数並びに道路状況等を勘案し、当該学校長(以下「校長」という。)と協議の上、スクールバスの運行計画を定めるとともに、当該運行計画の必要な変更等を行う。
4 前項の運行計画には、スクールバスの運行経路、乗降所、運行時間及び運行回数を定めなければならない。
(運行の委託)
第3条 スクールバスの運行は、委託により実施する。
(利用対象者)
第4条 スクールバスの利用対象者は、学校からの距離がおおむね3キロメートル以上の箇所に設置された乗降所を利用する児童とする。
(利用負担金)
第5条 スクールバスの利用負担金は、無しとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、スクールバスが安全、かつ、快適に運行できるよう、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) スクールバスに乗車する際は、あらかじめ指定した席を利用すること。
(2) スクールバスの運行計画に協力すること。
(3) 前号に定めるもののほか、教育長及び学校長が別に定める事項を励行すること。
(利用申請等)
第7条 利用者の保護者(以下「保護者」という。)は、スクールバスを利用しようとする年度の前年度の1月末日までにスクールバス利用申請書(様式第1号)を校長を経由して教育長に申請することとする。ただし、転入学等やむを得ない場合は、この限りでない。
3 保護者は、スクールバスの利用内容を変更し、又はスクールバスの利用を停止しようとするときは、利用内容を変更し、又は利用を停止する期日の14日前までにスクールバス利用変更等届(様式第3号)を校長を経由して教育長に届けなければならない。
4 校長は、保護者に対し、毎年1月上旬に、スクールバスの利用申請等に係る周知を行い、期限を定めて利用申請書を受け付けることとする。ただし、転入学等やむを得ない場合は、この限りでない。
(運休日)
第9条 スクールバスの運休日は、小美玉市学校管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第9号)第3条に定める日とする。ただし、学校の休業日に学校行事等が実施される場合には、スクールバスを運行することができるものとする。
(臨時運行等)
第10条 校長は、学校行事等の都合により、運休日又は運行計画を変更する場合、又は天候、道路状況等その他の理由により、スクールバスを適正に運行することが困難であると判断した場合は、スクールバスの臨時運行又は運休をすることができる。
(運行記録)
第11条 受託者は、毎月10日までに前月分のスクールバス運行記録確認表(様式第5号)を作成し、校長及び教育指導課へ提出しなければならない。
(事故発生時の措置)
第12条 受託者は、スクールバス運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、法令に基づく応急措置をとり、直ちに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 校長は、受託者から事故の報告があった場合は、遅滞なく教育指導課に報告することとする。
3 受託者は、遅滞なく事故報告書を作成し、校長及び教育指導課に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(小美玉市立小川南小学校スクールバス運行管理規程の廃止)
2 小美玉市立小川南小学校スクールバス運行管理規程(平成31年小美玉市教育委員会告示第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の小美玉市立小川南小学校スクールバス運行管理規程によりされたスクールバスの利用に関する処分、手続きその他の行為については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。