○小美玉市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和2年9月18日

告示第207号

小美玉市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱(平成20年小美玉市告示第229号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小美玉市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定及び都市計画マスタープラン等の計画期間内における改定を行うため、小美玉市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープランの次に掲げる事項について、広範な見地から検討し、市長に提案する。

(1) 将来都市像に関する事項

(2) 都市整備の方針に関する事項

(3) 実現化方策に関する事項

(4) その他、委員会において必要と認める事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、都市計画マスタープランの策定、又は計画期間内における改定が完了したときをもって、その任期を終了する。

2 補欠により委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。ただし、都市計画マスタープラン等の計画期間内における改定を行うための委員会の委員長及び副委員長は、委員のうちから市長が定めることができる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議の開催)

第6条 委員会は、委員長が召集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 第2条に規定する事項について、委員会の所掌事務を円滑に遂行するために事前調査及び調整等を行う必要があるときには、委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は委員長が指定した者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

3 作業部会は会長を置くものとし、会長は都市整備課長をもって充てる。

4 会長は、作業部会の会務を総理し、会議の座長となる。

5 作業部会は会長が招集する。

6 作業部会は会議を直接開催することのほか、電子データ等の通信による情報収集により、必要とする調査及び調整等を行うことができる。

7 会長が必要と認めるときは、作業部会に構成員以外の者の出席及び参加を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委託)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的機関へ策定に必要な調査・検討を委託することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市整備課において行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年9月18日から施行する。

小美玉市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和2年9月18日 告示第207号

(令和2年9月18日施行)