○小美玉市新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年7月22日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)により影響を受けた者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、小美玉市国民健康保険税条例(平成18年小美玉市条例第55号)第26条第1項の規定に関し必要な事項を定めるものとする。

2 感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免については、小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱(平成23年小美玉市告示第51号)の規定にかかわらず、この告示の定めるところによる。

(減免の要件)

第2条 市長は、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その世帯につき保険税の減免をすることができる。ただし、次の各号が重複して該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業等が廃止又は失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)附則第2条第1項に規定する任意適用事業に従事していた者で、雇用保険の適用を受けていなかった場合に限る。)した世帯

(3) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当する世帯

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の額)

第3条 保険税の減免の額は、前条第1号又は第2号に該当する場合は全部とし、前条第3号に該当する場合は、別表第1で算定した対象保険税額に別表第2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する主たる生計維持者が、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

3 前項に規定する非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、前条第3号の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合は、次の各号により合計所得金額を算定する。

(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得

(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得

(減免の対象となる保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月分以前の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険税とする。

2 既に徴収した保険税については、徴収前に減免申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り、対象とすることができる。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(普通世帯主及び擬制世帯主)は、小美玉市国民健康保険税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第43号)第6条第2項に規定する徴収猶予(減免)特例制度に基づく申請書(様式第5号の2)に、第2条に規定する減免の要件を満たすことを証する書類を添付し、納期限までに市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による保険税の減免の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をし、承認のときは国民健康保険税減免決定通知書(様式第1号)により、不承認のときは国民健康保険税減免不承認通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、保険税の減免を受けた者が、偽りその他不正な行為により減免の承認を受けたと認められるときは、当該減免の承認を取り消し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年告示第209号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小美玉市新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免に関する取扱要綱第5条の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和3年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免に関する取扱い要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第168号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免に関する取扱い要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

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小美玉市新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年7月22日 告示第170号

(令和4年6月22日施行)