○小美玉市政策法務アドバイザー設置規則

令和2年9月1日

規則第65号

(設置)

第1条 市行政の執行等について、法的な視点に立った専門的な支援を行うため、政策法務アドバイザーを置く。

(職務)

第2条 政策法務アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。

(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関する助言等

(2) 政策実現のための法的助言等

(3) 市の業務執行において発生した法的紛争その他の問題に関する助言等

(4) ハラスメントに関する相談対応及びその他ハラスメント対処に関する助言等

(任命)

第3条 政策法務アドバイザーは、弁護士法(昭和24年法律第205号)に定める弁護士資格を有する者とし、必要に応じて市長が任命する。

(任期)

第4条 政策法務アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 政策法務アドバイザーの報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(小美玉市法制審議員設置規則の一部改正)

2 小美玉市法制審議員設置規則(平成25年小美玉市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市行政組織規則の一部改正)

3 小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市法制アドバイザー設置規則の廃止)

4 小美玉市法制アドバイザー設置規則(平成25年小美玉市規則第33号)は、廃止する。

小美玉市政策法務アドバイザー設置規則

令和2年9月1日 規則第65号

(令和2年9月1日施行)