○小美玉市消防本部免許資格等取得補助金交付要綱
平成25年8月21日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、小美玉市消防職員(以下「職員」という。)が、消防業務を遂行する上で必要な免許資格の取得(小型船舶操縦免許更新再交付講習を含む。)又は講習の受講をする場合に(以下「資格取得」という。)経費の一部を補助することにより、職員の資格取得に対する意欲を促進し、もって円滑な消防業務の推進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、消防業務を遂行していく上で将来にわたり、資格取得させることにより円滑な消防業務に資することができると市長が認めた者とする。
(補助金交付対象者の承認及び決定)
第4条 補助金の交付を受けて資格取得しようとする職員は、免許資格取得等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 合格証、修了証書又は免許証の写し
(2) 資格取得の経費を証明できる領収書等の写し
(決定の取消し)
第6条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 免許資格取得に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、特に必要があると認める事項が生じたときは、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第12号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
免許・資格の名称 | 補助金額 |
大型自動車免許、中型自動車免許及び準中型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許) | 免許資格取得に要した経費の2分の1以内の額とし、限度額を200,000円とする。(ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。) |
小型船舶操縦免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項第1号及び第2号に規定する操縦資格をいう。) | 免許資格取得に要した経費の2分の1とし、限度額を50,000円とする。(ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。) |
小型船舶操縦免許証更新再交付講習 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
救急活動従事に伴う各種資格・講習 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
小型移動式クレーン技能講習 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
玉掛技能講習 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
チェーンソー作業従事者特別教育 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
ロープ高所作業特別教育 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 免許資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
ロープレスキュー技能講習 | 免許資格取得に要した経費の2分の1とし、限度額を25,000円とする。(ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。) |